結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−13075(T2013−13075/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりからなり,第1類,第2類及び第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年8月21日に登録出願されたものである。
そして,指定商品については,当審における同25年7月8日受付の手続補正書により,第1類「熱線及び紫外線遮蔽用コーティング剤,その他の化学品,酸化亜鉛からなる原料プラスチック,酸化チタンからなる原料プラスチック,アクリル樹脂からなる重合型プラスチック,粉状・粒状・チップ状・分散体状・液状又はペースト状の原料プラスチック,その他の原料プラスチック」に補正されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録4622247号商標(以下「引用商標」という。)は,「レインバリア」の片仮名を書してなり,平成13年12月18日に登録出願,第1類「被服などの家庭用スプレー式防水剤」を指定商品として,同14年11月22日に設定登録され,その後,同24年11月27日に,商標権の存続期間の更新登録がされ,現に有効に存続しているものである。
本願商標は,別掲のとおり,やや太い点線により描かれた半円状図形と,「RayBarrier」(「ay」,「arr」及び「er」の上部には,「−」が表されている。以下「RayBarrier」と記載する。)の欧文字とを組合わせた構成からなるところ,その構成各文字は,デザイン化されており,これに接する看者に特徴的な文字としての印象を与えるものである。
そして,該「RayBarrier」の欧文字は,その構成文字に相応して「レイバリアー」の称呼を生ずるものであり,また,該文字は,特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから,これよりは,特定の観念を生じないものである。
他方,引用商標は,「レインバリア」の片仮名を書してなるところ,これからは,「レインバリア」の称呼を生ずるものであり,また,該文字は,特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから,これよりは,特定の観念を生じないものである。
そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,それぞれの構成態様に照らし,明確に区別し得る差異を有するものであるから,両商標は,外観上明確に区別できるものである。
次に,称呼においては,本願商標から生ずる「レイバリアー」と引用商標から生ずる「レインバリア」の称呼とは,中間における「ン」の音と語尾における長音の有無という差異を有するものであり,共に6音という比較的短い称呼においては,該差異音が全体の音調,音感に与える影響は決して小さいとはいい難く,それぞれを一連に称呼するときは,いずれも判然と聴別し得るものである。
また,観念においては,本願商標と引用商標からは,いずれも特定の観念が生じないものであるから,両商標は,観念上類似するところはないものである。
そうとすれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても十分に区別することができる非類似の商標である。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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