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Trademark Appeal Case

商標の類似性と混同判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90250号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4203394号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4203394号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年5月13日に登録出願され、後掲したとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

本件商標は、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある商標であり、かつ、他人の名称の著名な略称を含む商標であるから、商標法第4条第1項第7号及び同第8号に該当する。

また、昭和43年2月14日に登録出願され、「BURLINGTON」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和44年9月24日に設定登録された登録第832356号商標、同じく、昭和49年1月12日に登録出願され、「バーリントン」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和52年9月22日に設定登録された登録第1300937号商標(以下、「引用各商標」という。)と本件商標とは類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

さらに、引用各商標は、申立人の業務に係る商品「被服」等を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であって、商標権者が本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

加えて、本件商標は引用各商標に類似する商標であり、引用各商標の周知著名性にただ乗りせんとする不正の意図によるものに他ならないものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、後掲したとおりの構成よりなるところ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとすべき事実は認められず、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。

次に、申立人の提出に係る証拠を検討したが、本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標に該当するものとは認められない。

また、商標権者の提出に係る乙各号証を検討するに、本件商標は商標権者により商品「被服」に使用され、我が国において相当程度知られているものとみるのが相当であり、かつ、本件商標を構成する「RoyalBurlington」及び「ローヤルバーリントン」の文字は、それぞれにまとまりよく一体的に表示されているものであり、これより生ずる「ローヤルバーリントン」の称呼もさほど冗長といえるものでなく、淀みなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標と引用各商標はその外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

さらに、引用各商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「被服」等の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたとは認められないから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

加えて、商標権者が本件商標を採択・使用する行為に不正の目的があったとは認め得ないところである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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