結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−10159(T2013−10159/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第35類「商品の販売に関する情報の提供,商品の売買契約の媒介,アンケート調査,商品の販売促進のための懸賞若しくはプレゼントの応募に関する情報の提供,顧客情報の収集・管理・分析,商品の在庫管理・売上管理,コンピュータデータベースへの情報編集,商品の販売促進のための見本市及び展示会の企画・運営又は開催,広告物の出版,インターネットによる広告,折り込みチラシによる広告,アフィリエイト広告,その他の広告業」及び第42類「アプリケーションサービスプロバイダーによるソフトウェアの提供,アプリケーションサービスプロバイダのコンピュータプログラムへのアクセスタイムの賃貸,コンピューターグラフィックスを利用したデザインの考案,コンピューターソフトウェアの設計・作成又は保守,電子商取引のための通信ネットワークに使用されるコンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守,インターネットのホームページ用コンピュータプログラムの作成・保守,コンピュータによる情報処理,コンピューターソフトウェアのバージョンアップ,ウェブサイトの作成又は保守,コンピューターソフトウェアの貸与,インターネットを利用したコンピュータソフトウエアの提供,コンピュータネットワークを介して行う商品販売のためのサーバーの貸与,機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子応用機械器具・電気通信機械器具の設計・設計の指導又は助言,情報処理技術の研究,コンピュータソフトウエアに関するマニュアルの作成」を指定役務とし,平成24年3月27日に登録出願された商願2012−23463に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同年10月1日に登録出願されたものである。
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第5443405号商標(以下「引用商標」という。)は,「J−MAP」の欧文字及びハイフンを標準文字で表してなり,平成23年4月1日に登録出願,第35類「広告,経営の診断又は経営に関する助言,経営に関するコンサルティング及びそれに関する情報の提供,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,医師の紹介,職業のあっせん,求人情報の提供,求職情報の提供」,第42類「ウェブサイトの作成又は保守,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータシステムにおけるデータのバックアップ処理,電子計算機を用いた情報処理及びこれらに関するコンサルティング,電子計算機及び電子計算機用プログラムの用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」及び第44類「医療に関する相談の媒介又は取次ぎ,医療に関する助言及びコンサルティング,医療情報の提供」を指定役務として,同年10月7日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
本願商標は,別掲のとおり,濃紺で,大きく「J−Mups」の欧文字及びハイフンを書し,その「Mups」の欧文字の下部に,かなり小さく「Joint Multi Payment Processing System」の欧文字を書した構成からなるものである。
そして,本願商標の構成中,「J−Mups」の文字部分は,その主たる部分として看者の注意を惹き,独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすものである。
してみれば,本願商標は,該「J−Mups」の文字部分に相応して,「ジェイマップス」の称呼を生じ,また,該文字部分は,特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから,これよりは,特定の観念を生じないものである。
他方,引用商標は,「J−MAP」の欧文字及びハイフンを標準文字で表してなるところ,その構成文字に相応して,「ジェイマップ」の称呼を生じ,また,該文字部分は,「地図」の意味を有する「MAP」の文字を有するものの,これよりは,特定の観念を生じないものである。
そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,本願商標と引用商標の構成は,それぞれ上記のとおりであるから,両商標は,外観上明確に区別できるものである。
次に,称呼においては,本願商標から生じる「ジェイマップス」の称呼と引用商標から生じる「ジェイマップ」の称呼とは,比較的短い称呼の語尾における「ス」の音の有無という差異を有するものであるところ,本願商標の「ジェイマップス」の称呼は,「マ」の音が促音「ッ」を伴い強く発音されることにより,それに続く「プス」の音が,明瞭で,かつ,余韻を残すように聴取されるものであるのに対し,引用商標の「ジェイマップ」の称呼は,「プ」の音で終止するものである。してみれば,比較的短い称呼における「ス」の音の有無が称呼全体に与える影響は大きく,両商標は,その音調,音感が異なり,称呼上十分に区別できるものである。
また,観念においては,本願商標と引用商標は,共に特定の観念を生じないものであるから,両商標は,観念上類似するところがないものである。
してみれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点においても,互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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