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Trademark Appeal Case

引用商標無効化による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−25497(T2011−25497/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「奥様特急」の文字を横書きで表してなり,第45類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として,平成22年11月5日に登録出願され,指定役務については,原審における同23年5月26日付けの手続補正書によって,第45類「個室において異性の客に接触する役務の提供,派遣による異性の客に接触する役務の提供,派遣による人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第5339140号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,その指定役務中,第45類「個室において異性の客に接触する役務の提供,異性の客に接触する役務を提供する者の派遣,派遣による人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務の提供」についての登録を無効とする旨の審決が確定し,その確定審決の登録が平成25年8月8日にされているものである。

その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定役務と類似しない役務になった。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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