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結論

敗訴(請求棄却)

商標「リキッドエンターテインメント」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号・第4条第1項第10号|審判異議2000−90122(T2000−90122/J7))

審判番号
異議2000−90122(T2000−90122/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「リキッドエンターテインメント」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第9類・第35類・第41類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90122(T2000−90122/J7)・異議)は、本件商標「リキッドエンターテインメント」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第9類・第35類・第41類・第42類に属します。特許庁は「登録第4325653号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4325653号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4325653号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年2月10日に登録出願され、標準文字により「リキッドエンターテインメント」の文字を横書きしてなり、第9類、第35類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年10月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成9年10月3日に登録出願され、標準文字にて「LIQUID AUDIO」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月19日に設定登録されている登録第4337126号商標、平成9年10月3日に登録出願され、標準文字にて「LIQUID MUSIC」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月2日に設定登録されている登録第4389118号商標、平成9年10月3日に登録出願され、標準文字にて「LIQUIFIER」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月13日に設定登録されている登録第4305712号商標と称呼上類似する商標であり、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

本件商標は、異議申立人(以下「申立人」という。)及びその日本の代理店に係る日本において周知著名な「リキッドオーディオ(ジャパン)/LIQUID AUDIO(JAPAN)」の文字よりなる商標と、類似する商標であり、本件商標を使用するときは、申立人及びその日本の代理店である株式会社リキッドオーディオ・ジャパンの業務と混同を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「リキッドエンターテインメント」の文字よりなり、該構成文字は外観上もまとまりよく表されているから、特段の理由がない限り、その「リキッド」の文字部分が独立して認識されることがなく、したがって、本件商標は、その構成文字全体をもって把握、認識され、構成文字全体に相応して「リキッドエンターテインメント」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。

また、申立人は、「リキッドオーディオ(ジャパン)/LIQUID AUDIO(JAPAN)」の文字よりなる商標が周知、著名であると主張するが、その事実を立証するとして提出した証拠は、発行日の不明な雑誌の掲載記事、本件商標の登録出願後に設立された申立人の日本代理店に関する記事などであって、このような証拠によっては、「リキッドオーディオ(ジャパン)/LIQUID AUDIO(JAPAN)」の文字よりなる商標が本件商標の登録出願時に需要者の間に周知、著名になっていたものとは認められない。

そうしてみると、本件商標から、「リキッド」の文字部分を抽出し、その上で、本件商標は、前記の3件の登録商標及び「リキッドオーディオ(ジャパン)/LIQUID AUDIO(JAPAN)」の文字よりなる商標(以下、合わせて「引用商標」という。)と類似するという申立人の主張は採用できない。

そうすると、本件商標は、引用商標とその外観、称呼及び観念において紛らわしいところがない非類似の商標というべきであり、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、申立人又はその日本の代理店若しくは申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、その商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるをえない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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