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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼・観念の類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−12066(T2012−12066/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「セレモニーホールけやき」の文字を横書きしてなり、第45類「新聞記事情報の提供,葬儀に関する新聞記事情報の提供,葬儀の執行,通夜・葬儀・法要の執行及びそれらの取次ぎ,火葬・火葬に関する相談その他の葬儀の執行,葬儀の運営・企画又は執行,葬儀・法要・故人の感謝の会・故人を偲ぶ会・生前葬に関する相談・企画及び執行,通夜・葬儀・法要のための施設の提供,葬儀料理及び法要料理の飲食のための施設の提供,葬儀・法要の執行に関するインターネットによる情報の提供を含む葬儀・法要の執行に関する情報の提供,通夜・葬儀・法要に関するマナー及び返礼の助言,霊柩車による遺体の移送,墓地又は納骨堂の提供,墓地又は納骨堂の提供の斡旋・媒介又は取次ぎ,墓地又は納骨堂に関する相談,施設の警備,身辺の警備,葬儀に関する施設の警備,葬儀に関する身辺の警備,衣服の貸与,葬儀・法要のための衣服又は装身具の貸与,衣服の貸与の媒介又は取次ぎ,衣服の貸与およびそれに関する情報の提供,祭壇の貸与,葬儀のための祭壇・花輪・テント・仏具・その他葬祭用具の貸与,葬儀・通夜・納骨および法要のための祭壇・花輪・黒白幕・テント・仏具・その他物品の貸与,装身具の貸与,装身具の貸与及びこれに関する情報の提供,装身具の貸与又はその契約の媒介」を指定役務として、平成23年3月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録登録第4713602号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年1月20日に登録出願、第45類「婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供、葬儀の執行、祭壇の貸与」を指定役務として、同年9月26日に設定登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標の類否について

本願商標は、前記1のとおり「セレモニーホールけやき」の文字を横書きにしてなるところ、その構成中「セレモニーホール」の語は、「葬儀会館」「葬儀式場」のことを指称するものとして使用されており、本願の指定役務「葬儀の執行」との関係においては、役務の提供場所を表示するものである。他方、「けやき」の語は、「欅(ニレ科の落葉高木)」(広辞苑第六版)であることを容易に理解させるものであり、本願の指定役務について、役務の質を表すものではない。

そうとすると、本願商標は、その構成中「けやき」の文字が、独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすと認められ、構成文字全体から生じる「セレモニーホールケヤキ」の称呼のほか、「けやき」の文字に相応して「ケヤキ」の称呼をも生じ、「欅」の観念をも生じるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり、左側に「中央式典」と「町田駅前会堂」の文字を2段に書し、その右側に「けやき」の文字を筆書きにしてなるものである。

そして、引用商標は、その外観において、「けやき」の文字部分が、他の文字より大きく顕著に表され、分離して看取されること、引用商標全体から生ずる「チュウオウシキテンマチダエキマエカイドウケヤキ」の称呼が22音と冗長であること、及び、引用商標全体として、特定の観念を生ずるものとはいえないことを総合すると、引用商標に接する取引者、需要者は、「けやき」の文字部分のみを捉えて自他役務の出所標識とする場合も少なくないというのが相当であり、これより、「ケヤキ」の称呼及び「欅」の観念をも生じるものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観が異なるとしても、称呼及び観念を共通にする類似する商標といわざるを得ない。そして、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務は同一又は類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)請求人の主張について

請求人は、引用商標は、「中央式典」という語からは、識別力のある営業主体、また「町田駅前会堂」からは、東京の町田市にある駅前の会堂という具体的な観念が生じ、これらの組み合わせによって、「けやき」という葬儀サービスが、「中央式典」が営業主体となって「町田駅前会堂」において提供されることが矛盾なく明示されていると主張している。

しかしながら、ひとつの商標から複数の出所表示を捉えることは、取引の場において普通に行われることであり、請求人も前述するように、「けやき」という葬儀サービスが提供されるのであるから、営業主体である「中央式典」及び提供場所である「町田駅前会堂」が構成中に存在していたとしても、引用商標は、その構成中に顕著に表された「けやき」の文字部分が、他の部分とは独立して、自他役務の出所標識として認識される場合も少なくないというのが相当である。

したがって、請求人の主張は採用できない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり、審決する。

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