Trademark Appeal Case
称呼類似性と構成文字の意義
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90126(T2000−90126/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4326701号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年5月6日に登録出願され、「IPSIRE」の文字と「イプサイアー」の文字とを併記してなり、第9類「電子応用機械器具その部品,電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」を指定商品として、平成11年10月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成5年8月12日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「レコード,映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成9年4月4日に設定登録されている登録第3273686号商標(以下「引用商標」という。)と類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
さらに、本件商標は、その構成中の「IP」の文字部分が「知的財産」の略語として一般に認識されているから、本件商標をその指定商品について使用した場合、登録異議申立人と何らかの関連のある「IP」関連商品であるかのごとく、出所の混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「IPSIRE」及び「イプサイアー」の文字よりなり、欧文字部分の読み方を片仮名文字が表しているとみられるものであって、「IPSIRE」及び「イプサイアー」の文字がそれぞれ自然に一連不可分に看取されるから、その「IP」の文字部分が「知的財産」を意味するものであると把握、認識されるとすべき特段の理由は見いだせない。
そして、本件商標は、「イプサイアー」とのみ称呼され、一種の造語を表した商標として把握、認識されとみるのが相当である。
これに対して、引用商標は、前記のとおり図形と「SIRE」の文字との結合した構成よりなるものであり、「サイアー」と称呼されるものと認められる。
そして、本件商標の「イプサイアー」の称呼と引用商標の「サイアー」の称呼は、明らかに語調語感が異なっており、紛らわしいものでないから、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものとすることはできない。
また、本件商標は、引用商標と外観及び観念において類似するものともいえない。
そうすると、本件商標は、引用商標と非類似の商標であるから、商標法第第4条第1項第11号に違反して登録されたものとすることはできない。
さらに、これをその指定商品について使用しても、登録異議申立人と何らかの関連のある「IP」(知的財産)関連商品であるかのごとく、商品の出所の混同を生ずるおそれのないものである。
そうすると、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものとすることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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