結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−10385(T2013−10385/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類「靴クリーム,靴墨,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成24年3月19日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2692271号(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成4年3月23日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年8月31日に設定登録、その後、同16年8月3日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同年11月17日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、上段に青で彩色された「B」の欧文字、2つの菱形様の図形及び「MING」の欧文字を配し、下段に赤で彩色された「LIFE STORE」の欧文字を配した構成からなるところ、上段に表された文字及び図形部分と下段に表された文字部分とは、文字の大きさ、色彩及び態様が異なることに照らせば、視覚上分離して看取され得るものと認められる。
そして、本願商標の構成中の上段部分は、極太で書された「B」の文字に続けて菱形様の図形を表し、それよりやや大きい同形の図形をその右上方に配し、その下方から、「B」の文字に比して縦の長さが2分の1程の大きさの「MING」の文字を表してなるものであり、これらは、まとまりよく一体的に表され、全体として特徴あるものとして印象付けられるものといえる。また、該部分は、全体から特定の称呼及び観念が生ずることはないものの、「B」及び「MING」の文字部分から「ビーミング」の称呼が生ずるとみるのが自然である。
さらに、本願商標の構成中の下段部分は、一般によく親しまれている英語である「LIFE」及び「STORE」の文字からなるものであるから、その構成文字全体に相応して、「ライフストア」の称呼を生ずるものであり、「生活の店」程の意味合いを認識させるものである。
してみれば、本願商標は、その構成全体から「ビーミングライフストア」の称呼が生ずるほか、「ビーミング」及び「ライフストア」の称呼をも生ずるものであり、また、その構成全体及び上段部分からは特定の観念を生ずることがなく、下段の「LIFE STORE」の文字からは「生活の店」程の意味合いを認識させるといえるものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲2のとおり、「ビーミング」の片仮名と「Beaming」の欧文字を2段に表してなるところ、下段の欧文字は、「光り輝く」の意味を有する英語であり、上段の片仮名は下段の欧文字の読みを特定するものと容易に理解され得るものであるから、その構成文字に相応して、「ビーミング」の称呼を生ずるものであり、「光り輝く」の観念を生ずるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とは、それぞれ上記のとおりの構成であって、明らかに相違するものであるから、外観において明確に区別できるものであり、また、本願商標の上段部分と引用商標との比較においても、外観上、明確に区別することができる。
次に、本願商標から生ずる「ビーミングライフストア」、「ビーミング」及び「ライフストア」の称呼と引用商標から生ずる「ビーミング」の称呼とを比較するに、両者は、「ビーミング」の称呼を共通にするものの、本願商標から生ずる「ビーミングライフストア」又は「ライフストア」の称呼との比較においては、明らかな差異を有するものであるから、聴き誤るおそれはない。
また、本願商標は、該構成中の「LIFE STORE」の文字部分から「生活の店」程の意味合いを認識させるものであるのに対し、引用商標は「光り輝く」の観念を生ずるものであるから、両商標は、観念において相紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、たとえ、称呼において「ビーミング」の称呼を共通にするとしても、外観においては明確に区別できるものであり、観念においても相紛れるおそれはないから、これらによって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合勘案すれば、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、ほかにこれを左右する特段の事情も見当たらないから、両商標は、非類似の商標といわなければならない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。