Trademark Appeal Case
称呼の普通名称性と商品非類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90128(T2000−90128/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4327185号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年6月12日に登録出願され、「APPLE」の文字と「アップル」の文字とを併記してなり、第34類「喫煙用具(貴金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成11年10月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
昭和46年3月26日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和57年4月30日に設定登録されている登録第1509661号商標、同じく、昭和46年3月26日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和57年4月30日に設定登録されている登録第1509662号商標、同じく、昭和63年11月2日に登録出願され、「APPLE」の文字を横書きしてなり、第24類「録音済みテープ、同コンパクトディスク、その他のレコード、楽器」を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録されている登録第2676724号商標、同じく、昭和43年7月5日に登録出願され、別記(3)に示すとおりの構成よりなり、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、昭和45年9月7日に設定登録されている登録第872064号商標、同じく、昭和45年7月23日に登録出願され、別記(4)に示すとおりの構成よりなり、第26類「楽譜、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和47年11月30日に設定登録されている登録第989999号商標、同じく、昭和45年7月23日に登録出願され、別記(5)に示すとおりの構成よりなり、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、昭和47年11月30日に設定登録されている登録第990000号商標及び昭和63年11月2日に登録出願され、「APPLE」の文字を横書きしてなり、第26類「録画済みビデオディスク、録画済み磁気テープ、写真、映画フィルム、スライドフィルム、楽譜、音楽に関するマニュアル、その他の音楽に関する書籍、音楽に関する雑誌」を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録されている登録第2511520号商標(以下、これらを合わせて「引用各商標」という。)は、1962年にデビューしたイギリスのロックグループ、ビートルズに関するレコード、録画済みビデオテープ、楽譜などの出版物並びにその他の商品及び役務に、本件商標の出願以前から永年にわたって使用された結果、申立人の業務に係る商標として世界的に著名になっていたものである。
そうとすれば、引用商標と類似する本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人又はビートルズと何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
また、本件商標は、ビートルズの名声と申立人のたゆまぬ企業努力と膨大な資金により築きあげてきた引用商標の高い著名性にフリーライド若しくは名声を傷つけ社会の公の秩序を混乱させるものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第7号に該当し、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人提出の証拠によれば引用各商標がイギリスのロックグループビートルズ関連の「録音済みコンパクトディスク、レコード、録画済みビデオディスク」等について使用されていたことは認められるとしても、本件商標の登録出願時に、引用各商標が申立人の業務に係る商標として、取引者、需要者の間に広く認識されていたものとは認め難い。
また、本件の指定商品と引用各商標の指定商品とは、生産者、販売店、需要者等を著しく異にする商品であるばかりでなく、本件商標は、我が国において「林檎」を意味する英語及びその字音として日本語化して親しまれ使用されているものであるから、これより申立人又はイギリスのロックグループビートルズを想起させることはないものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標をその指定商品について使用しても、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとは認められない。
さらに、本件商標は、矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字からなるものでなく、また、本件商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとも言い得ないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第7号に違反して登録されたものではない。
よって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、結論の通り決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。