sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「hurray」と「frais」の称呼の長音有無と類似性(第4条第1項第11号|審判不服2013−9874(T2013−9874/J1))

審判番号
不服2013−9874(T2013−9874/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「hurray」引用商標「frais」
争点(論点)
称呼の長音有無と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−9874(T2013−9874/J1)・不服)は、本件商標「hurray」と引用商標「frais」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の長音有無と類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「hurray」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成24年6月27日に登録出願され、その後、指定商品については、同25年5月29日付けの手続補正書により、第25類「婦人靴」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(2)登録第4767316号商標(以下「引用商標」という。)

引用商標は、「frais」の欧文字及び「フレ」の片仮名を二段に横書きしてなり、平成15年8月22日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年4月23日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「hurray」の欧文字を標準文字で表してなるものであり、該文字から「フレー」の称呼及び「フレー(競技の時の応援の掛け声)」の観念を生じるものである。

一方、引用商標は、上記2(2)のとおり「frais」の欧文字及び「フレ」の片仮名を二段に横書きしてなるものであり、その構成文字に相応して「フレ」の称呼を生じるものである。また、「frais」の欧文字(語)は、「涼しい、ひんやりとした」の意味を有する仏語であるが、該語は一般に親しまれた語とはいえないため、引用商標からは特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、外観においては、その構成文字に明らかな差異を有するものであるから、相紛れるおそれはないものである。

次に、称呼においては、本願商標から生じる「フレー」の称呼と、引用商標から生じる「フレ」の称呼とは、語尾における長音の有無に差異を有するものである。そして、両称呼は共に長音を含め2音又は3音という極めて短い音構成からなるものであることからすると、語尾における長音の有無の差異が両称呼全体に及ぼす影響は小さくなく、それぞれを一連に称呼しても、その音調、音感が異なり、両称呼は相紛れるおそれはないものである。

また、観念においては、本願商標からは「フレー(競技の時の応援の掛け声)」の観念を生じるのに対し、引用商標からは特定の観念を生じないものであるから、観念において相紛れるおそれはないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

さらに、両商標が類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。