結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−9874(T2013−9874/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「hurray」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成24年6月27日に登録出願され、その後、指定商品については、同25年5月29日付けの手続補正書により、第25類「婦人靴」と補正されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第4767316号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、「frais」の欧文字及び「フレ」の片仮名を二段に横書きしてなり、平成15年8月22日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年4月23日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり「hurray」の欧文字を標準文字で表してなるものであり、該文字から「フレー」の称呼及び「フレー(競技の時の応援の掛け声)」の観念を生じるものである。
一方、引用商標は、上記2(2)のとおり「frais」の欧文字及び「フレ」の片仮名を二段に横書きしてなるものであり、その構成文字に相応して「フレ」の称呼を生じるものである。また、「frais」の欧文字(語)は、「涼しい、ひんやりとした」の意味を有する仏語であるが、該語は一般に親しまれた語とはいえないため、引用商標からは特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、外観においては、その構成文字に明らかな差異を有するものであるから、相紛れるおそれはないものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「フレー」の称呼と、引用商標から生じる「フレ」の称呼とは、語尾における長音の有無に差異を有するものである。そして、両称呼は共に長音を含め2音又は3音という極めて短い音構成からなるものであることからすると、語尾における長音の有無の差異が両称呼全体に及ぼす影響は小さくなく、それぞれを一連に称呼しても、その音調、音感が異なり、両称呼は相紛れるおそれはないものである。
また、観念においては、本願商標からは「フレー(競技の時の応援の掛け声)」の観念を生じるのに対し、引用商標からは特定の観念を生じないものであるから、観念において相紛れるおそれはないものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
さらに、両商標が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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