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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90136(T2000−90136/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4326668号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4326668号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年2月10日に登録出願され、「カルマックス」の文字を横書きしてなり、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年10月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係るコーヒーを表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標「MAX」に類似する商標であって、その指定商品中、「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,氷」は同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。

(2)本件商標は、昭和55年8月25日に登録出願され、「MAX」の文字を横書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和59年7月25日に設定登録された登録第1702370号商標と類似する商標であって、その指定商品中「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,氷」については、同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(3)申立人は、上記登録商標の外、登録第710310号商標「MAX COFFEE/マツクスコーヒ」、指定商品第29類「コーヒー」、登録第1453284号商標「MAX,COFFEE/マックスコーヒ」、指定商品第29類「コーヒー」、登録第1453285号商標「MAX CAFE/マックスカフェ」、指定商品第29類「コーヒー」、及び登録第1565603号商標「MAX/coffee」、指定商品第29類「コーヒー」を所有しており、「MAX」商標は申立人の業務に係るコーヒーの商標として著名であるから、本件商標がコーヒー又はコーヒーに類似する商品について使用された場合には、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、その指定商品中「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,氷」について、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(4)よって、本件商標は、指定商品中「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,氷」について登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)申立人の提出に係る証拠を検討するに、使用権契約により日本コカ・コーラ株式会社が販売しているとして甲第12号証に示されている商品「コーヒー」は、不鮮明であって一部確認し得ないところもあるが、甲第16号証(日本食糧新聞)に掲載されている缶コーヒーの写真を併せてみると、缶コーヒーの容器には、「GEORGIA」の文字が表示されるとともに、その下部に「MAX」の文字と「COFFEE」の文字とを二段に併記したものであると認められる。また、上掲「日本食糧新聞」には、缶コーヒーの写真とともに「千葉、茨城、栃木のベストセラー」、「本当の名前は『ジョージア・マックス・コーヒー』」のタイトルで上記缶コーヒーに関する記事が掲載されていることが認められる。

そして、日本コカ・コーラ株式会社が申立人に宛てた書類(甲第13号証)によると、該缶コーヒーは、平成6年から同9年で年間6千万個ないし8千万個程度販売されたものと認められるが、その容器に表示されている上記文字の体裁からすると、該缶コーヒーの識別標識は「GEORGIA MAX COFFEE」の文字全体、或いは「GEORGIA」又は二段に表示された「MAX COFFEE」であり、「MAX」の文字のみが独立して商品の識別標識として認識されるものではない。したがって、「MAX」の文字のみをもって該缶コーヒーの商標として広く認識されていたとは到底判断することができない。

(2)しかして、本件商標は、上記のとおり「カルマックス」の文字よりなるところ、構成各文字はまとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずる「カルマックス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、全体をもって一体不可分のものと認識され把握されるとみるのが相当である。

そして、本件商標には「マックス」と略称すべき格別の事由も存しないものであるから、本件商標は、「カルマックス」の一連の称呼のみを生ずるものと認めざるを得ない。

(3)してみれば、本件商標は、申立人の「MAX」商標と称呼においてはもとより、外観、観念においても類似するものということはできない。

また、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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