結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−650098(T2012−650098/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「FLSmidth」の欧文字を書してなり,第6類,第7類,第9類,第11類,第12類,第24類,第35類,第37類,第40類,第41類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2008年5月6日にDenmarkにおいてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し,2008年(平成20年)10月30日に国際商標登録出願されたものである。
その後,指定商品及び指定役務については,原審における平成22年8月9日付けの手続補正書及び当審における2013年(平成25年)5月31日付けで国際登録簿に記録された限定の通報により,最終的に,別掲のとおりにされたものである。
(1)本願は,その指定商品及び指定役務中,第7類,第11類,第37類及び第42類において明確でない表示があり,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は,その指定商品及び指定役務中,第6類,第11類及び第37類において,広範にわたる商品及び役務を指定しているため,出願人がそれらの指定商品及び指定役務について出願に係る商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
本願の指定商品及び指定役務については,前記1のとおり補正及び限定された結果,商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになり,かつ,請求人が,その指定商品及び指定役務について本願商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件及び本願が同法第6条第1項の規定の要件を具備しないとして拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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