結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−650101(T2012−650101/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HAND KNIT BY DOLLIE」の欧文字を横書きしてなり、第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2011年(平成23年)3月18日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、平成23年12月28日付け手続補正書により、第25類「Hand knit dresses;hand knit skirts;hand knit sweaters;hand knit tops.」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4796790号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、2013年(平成25年)6月6日に国際登録簿に記録された所有権の一部移転の通報があった結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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