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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−650019(T2013−650019/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−650019(T2013−650019/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−650019(T2013−650019/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PROCESS X−RAY」の文字を横書きしてなり、第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2011年(平成23年)11月1日に国際商標登録出願されたものであり、その後、本願の指定役務については、原審における平成24年9月28日付け手続補正書により、第42類「Custom−made design and development of computer software and computer systems.」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『PROCESS X−RAY』の文字を書してなるところ、該文字は、『X線を使用した処理』を意味するものであり、その指定役務との関係においては、『X線を使用した処理(機械)のためのコンピュータソフトウェア及びコンピュータシステムの設計・開発』を表したものと認められるものであるから、その役務の質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務は、前記1のとおり、「Custom−made design and development of computer software and computer systems.」(参考和訳:コンピュータソフトウェア及びコンピュータシステムの注文による設計及び開発)である。

そこで、本願商標についてみるに、本願商標は、「PROCESS X−RAY」の文字を横書きしてなるところ、その構成中、「PROCESS」の文字が「加工する,処理する」、「X−RAY」の文字が「X線」の意味をそれぞれ有する語であるとしても、これらの文字を組み合わせた構成からなる本願商標が、原審で説示するような役務の質、用途を表したものとして直ちに理解されるものとはいい難い。

また、当審において職権をもって調査するも、「PROCESS X−RAY」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質、用途を直接的かつ具体的に表すものとして、取引上普通に用いられていると認めるに足る事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、単に役務の質、用途を表示したものといえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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