結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−650027(T2013−650027/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EtonKids」の欧文字を書してなり、第41類及び第43類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2011年(平成23年)10月21日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定役務については、平成24年11月13日付け手続補正書により、別掲のとおり補正されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第5280277号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、「Eton」の欧文字を標準文字で表してなり、平成20年4月23日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同21年11月13日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「EtonKids」の欧文字を書してなり、その構成文字は同書、同大、等間隔でまとまりよく一体に表されているものであり、その構成文字全体から生じる「イートンキッズ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、たとえ、その構成中「Kids」の文字が「子供」を意味するとしても、かかる構成及び称呼においては、該文字部分が指定役務の質等を表示したものと認識されるというより、むしろ、「EtonKids」の文字全体をもって一体のものと認識されるとみるのが自然である。
また、「Eton」の文字からなる引用商標が著名であるとの事情は見いだせず、他に本願商標に接する取引者、需要者が、殊更「Kids」の文字を捨象し、「Eton」の文字部分のみをもって取引にあたるというべき事情も見いだせない。
してみれば、本願商標から「Eton」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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