結論テキスト
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第12077号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「THE WIZARD OF OZ」の欧文字を書してなり、第16類「書籍、プログラムガイド、その他の印刷物、写真、写真立て、遊戯用カード、文房具類、教材(器具を除く。)」を指定商品として平成5年11月24日登録出願されたが、指定商品については、平成6年12月26日付け(意見書に代える)手続補正書をもって「書籍その他の印刷物、写真、写真立て、遊戯用カード、文房具類(昆虫採集用具を除く)。」と補正され、更に、平成11年7月12日付け手続補正書をもって「雑誌、新聞、写真、写真立て、遊戯用カード、文房具類(昆虫採集用具を除く)。」と補正したものである。
そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2325371号商標、同じく登録第2724148号商標及び登録第2323872号商標の各登録商標について、商標登録原簿をみるところ、上記の登録商標の商標権者と出願人(請求人)とは、同一人となつたことを確認できた。
してみれば、本願に対する原査定のの拒絶の理由は解消した。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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