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Trademark Appeal Case

同一人による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第12077号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「THE WIZARD OF OZ」の欧文字を書してなり、第16類「書籍、プログラムガイド、その他の印刷物、写真、写真立て、遊戯用カード、文房具類、教材(器具を除く。)」を指定商品として平成5年11月24日登録出願されたが、指定商品については、平成6年12月26日付け(意見書に代える)手続補正書をもって「書籍その他の印刷物、写真、写真立て、遊戯用カード、文房具類(昆虫採集用具を除く)。」と補正され、更に、平成11年7月12日付け手続補正書をもって「雑誌、新聞、写真、写真立て、遊戯用カード、文房具類(昆虫採集用具を除く)。」と補正したものである。

そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2325371号商標、同じく登録第2724148号商標及び登録第2323872号商標の各登録商標について、商標登録原簿をみるところ、上記の登録商標の商標権者と出願人(請求人)とは、同一人となつたことを確認できた。

してみれば、本願に対する原査定のの拒絶の理由は解消した。

その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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