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Trademark Appeal Case

「BOURBON」と商品出所の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90137(T2000−90137/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4326724号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4326724号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年6月17日に登録出願され、「BOURBON」と「ココアの精」の各文字を二段に書してなり、第32類「ココアを加味した清涼飲料」を指定商品として、平成11年10月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人の取り消し理由

本件商標は、特定の品質を有するウイスキーの普通名称である「BOURBON」の文字を有するから、バーボンウイスキーの製造者(米国における蒸留酒販売業者組合というべき団体)またはそれと何らかの関係を有する者の商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

よって判断するに、商品「ウイスキー」の一種である「バーボンウイスキー(Bourbon whisky)」の名称は、一定の品質、製造方法等のもとで製造された「ウイスキー」についてのみ使用できるものであるとしても、上記「ウイスキー」と本件商標の指定商品である「ココアを加味した清涼飲料」とは、その製造者、取引系統、販売場所、需要者等を著しく異にする非類似の商品であるために、需要者が両商品を誤認、混同するおそれはないものとみるのが相当である。

また、我が国において「BOURBON」語は「ブルボン王朝」を指称する語として知られている一方、食品業界にあっては「洋菓子」を取り扱う商標権者の業務に係る商標として著名なものである。

そうとすれば、本件商標はこれをその指定商品について使用しても、当該商品がバーボンウイスキーの製造者(米国における蒸留酒販売業者組合というべき団体)またはそれと何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認めがたい。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

よって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、結論の通り決定する。

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