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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2013−900100(T2013−900100/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5548970号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5548970号商標(以下「本件商標」という。)は、「Smart Net Hard」の欧文字を書してなり、2011年12月2日に大韓民国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成24年5月7日に登録出願、同年12月11日に登録査定され、第9類「ワイヤレス電話機,電話機,携帯用通信機械器具,携帯電話機,MP3プレーヤー,テレビジョン受信機,テレビジョン受信機用リモートコントロール装置,テレビジョン画像映像処理用ICチップ,USBドライブ,デジタルマルチメディア放送受信機,携帯電話機用ヘッドセット,携帯電話機用の携帯充電器,画像ファイル管理用コンピュータソフトウェア,デジタルピクチャーフレーム,コンピュータ用モニター,ノートブック型コンピュータ,ラップトップ型コンピュータ,コンピュータ,DVDプレーヤー,コンピュータ用の外付けハードディスクドライブ,電気通信用の音響又は映像の記録用・送信用又は再生用の装置,音響又は映像の記録用・送信用又は再生用の装置,音声周波機械器具,映像周波機械器具,パーソナルステレオ,携帯電話機用のコンピュータアプリケーションソフトウェア,テレビジョン用のコンピュータアプリケーションソフトウェア,コンピュータモニター用のコンピュータアプリケーションソフトウェア,ホームシアター用のDVDプレーヤー,ホームシアター用のスピーカー,監視カメラ(閉回路カメラ),監視ネットワークシステム用監視カメラ,データの送受信機能を備えた音声・映像による電子広告表示装置,電光掲示板,感熱式プリンタ,デジタルカラープリンタ,レーザープリンタ,インクジェットプリンタ,カラープリンタ,コンピュータ用プリンタ,太陽電池,記録済みコンピュータプログラム,電子計算機用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。),コンピュータ用カメラ,デジタルボイスレコーダー,ビデオカセットレコーダー,データ通信ネットワーク用監視装置,教育用ソフトウェア,電子手帳,携帯情報端末,タブレット型パーソナルコンピュータ,対話型電子ホワイトボード,セットトップボックス,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像データファイル,電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。),テレビ会議用通信機器,テレビ会議用コンピュータハードウェア及びテレビ会議用コンピュータソフトウェア,テレビ会議用モニター,テレビ会議用カメラ,テレビ会議用スピーカー,テレビジョン受信機用3D眼鏡,ネットワーク接続型電子計算機用ストレージ(NAS),電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電池,電線及びケーブル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同25年1月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、同法第43条の3第2項によって取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨以下のように述べている。

(1)引用商標

ア 登録第4414828号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SMARTNET」の欧文字を書してなり、1999年3月26日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年7月6日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計、作成又は保守,電子計算機のプログラムに関する操作方法の説明又は助言,電子計算機の導入に関する指導及び助言,電子計算機用プログラムの貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、同12年9月8日に設定登録され、その後、同22年8月24日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであって、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

イ 登録第4414827号商標(以下「引用商標2」という。)は、「SMARTNET」の欧文字を書してなり、1999年3月26日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年7月6日に登録出願、第37類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守」を指定役務として、同12年9月8日に設定登録され、その後、同22年8月24日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであって、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

なお、これらをまとめていう場合は、以下「引用商標」という。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、欧文字「Smart Net Hard」からなる。本件商標を構成する「Smart」「Net」「Hard」の語は、いずれもわが国の標準的需要者層が、それぞれ「賢い、洗練された」「網、ネットワーク」「硬い、困難な、激しく」といった意味合いをもつものと容易に理解することのできる英単語である。さらに、「Hard」がわが国において「Hardware」を表すことは「Software」を「Soft」と略称するのと同様によく知られた事実である。特に、電話機、コンピュータ等の所謂「ハードウェア」を主とする本件商標の指定商品との関係においては、「Hard」の語は商品の内容を記述的に表示するにすぎない自他商品の識別力が弱い部分であるといえる。そのため、本件商標からは、「『Smart Net』のハードウェア」といった観念が生ずるといえる。

また、本件商標は、全体として「スマートネットハード」の10音からなり、一気一連に称呼するにはやや冗長であるといえる。さらに、上記のとおり、「Hard」部分は「ハードウェア」を表すものとして知られている。

したがって、同部分は、本件商標の指定商品との関係において極めて識別力の弱い部分であるといえ、簡易迅速性を重んじる取引の実情を鑑みれば、本件商標に接する取引者、需要者は、本件商標から「Hard」部分を捨象して取引に資する可能性が高いといわざるを得ない。そうとすると、本件商標からは、「スマートネット」の称呼が生じるというべきである。

一方、引用商標を観察すると、いずれも欧文字「SMARTNET」からなり、「スマートネット」の称呼が生じる。引用商標は、造語であるものの、既に述べたとおり、引用商標を構成する英単語「SMART」及び「NET」はいずれも容易にその意味合いを認識することができる語であり、「賢い(スマートな)ネットワーク」の観念が自然に想起されるものである。

ここで、本件商標と引用商標を比較すると、いずれの商標からも共通して「スマートネット」の称呼と「賢い(スマートな)ネットワーク」の観念が生じる。また、外観においては、本件商標が12文字、引用商標が8文字であるものの、本件商標の3分の2が引用商標と同一であり、いずれも普通に用いられる欧文字からなるものである。そうとすると、本件商標と引用商標とは、その外観の大部分を共通にし、また観念と称呼においても相紛れる可能性の極めて高い類似の商標であるというべきである。

次に、本件商標の指定商品と引用商標の指定役務の類否について検討する。本件商標の指定商品は、電話機やコンピュータをはじめとする通信機械器具、電子応用機械器具を主とするものである。これに対し、引用商標1は、電子計算機用プログラムの貸与、電子計算機の貸与等を指定役務とするものである。

本件商標の指定商品と引用商標1の指定役務の関係は、電子計算機、つまり、コンピュータに関連する商品および役務であるという点において共通しており、その取引者、需要者層が重複するものである。さらに、平成14年1月1日施行の類似商品・役務審査基準より「第42類 電子計算機用プログラムの提供」の表示が採用され、同役務は「第9類 電子計算機用プログラム」に類似すると推定されている。引用商標1は、平成11年の出願であって、「電子計算機用プログラムの提供」の表示を積極的に指定してはいないものの、実質的には「電子計算機用プログラムの提供」と性質を同じくするものであり、両役務はきわめて近似する同種の役務と解すべきであるから、本件商標の指定商品は引用商標1の指定役務と類似するというべきである。

また、引用商標2の指定役務は、本件商標の指定商品に含まれる電子計算機およびその周辺機器等の修理又は保守であるところ、電子計算機、つまりコンピュータを提供する者の多くが、機器に関する専門的な知識を利用してその保守も行うことは取引の現場において通例であることから、本件商標の指定商品と引用商標2の指定役務とは取引者、需要者を共通にする類似の商品・役務であるといえる。

したがって、本件商標は、引用商標と類似するものであり、これら引用商標の指定役務と類似の商品に使用するものであるから、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものである。

(3)商標法第4条第1項第15号について

引用商標の商標権者である「シスコ テクノロジー、インコーポレイテッド」は、1984年に設立され、アメリカ合衆国カリフォルニア州に本社を置く「シスコ システムズ インコーポレイテッド」(以下「シスコ」という。)の関連企業であり、世界的にシスコの商標を管理する者である。シスコは、コンピュータネットワーク機器やテレビ会議システムの提供で世界のトップクラスのシェアを誇り、また、同社が提供するネットワークエンジニアを対象とした認定試験は、業界最難関の権威ある試験としてわが国においても広く知られている。

引用商標は、シスコのわが国における現地法人、「日本シスコシステムズ株式会社」(現「シスコシステムズ合同会社」)を通じて1999年にわが国においても提供が始まり、現在に至るまで継続的に提供されているサービスについて使用されている(甲4、甲5)。当該サービスは、365日、24時間体制で提供されるネットワークシステムのオンラインサポートを内容とするものである。さらに、同サービスには通信障害の原因がハードウェアの故障にあると判断された場合には、最短4時間で該当の部品を配送するサービスがその最大の特長となっている(甲6、甲7)。同サービスは、シスコシステムズ合同会社のみならず、シスコ製品を取り扱う第三者を通じても利用することが可能である(甲8)。

一方、本件商標は、ネットワークシステムに使用される「データ通信ネットワーク用監視装置、テレビ会議用通信機器」等をはじめとするハードウェアを主たる指定商品とするものである。上記のとおり、引用商標は、シスコの提供するネットワークシステム用ハードウェアの提供について、長年使用され、取引者、需要者間において周知、著名となっているのであり、本件商標はそのような商標に、指定商品との関係において識別力の極めて弱い語を付加した構成からなるものである。

そうとすれば、本件商標がその指定商品に使用された場合、取引者、需要者をして、使用に係る商品がシスコの提供にかかるものであるかのごとく、あるいは、シスコと何等かの経済的、組織的関連がある者の提供にかかるものであるかのごとく認識され、商品の出所に混同を生ぜしめるおそれがあるというべきである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してなされたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

本件商標は、「Smart Net Hard」の欧文字を書してなるところ、これを構成する各文字は、同じ書体で表されており、視覚上いずれかが特に強い印象を与える部分とは見て取れないものである。そして、構成文字から生じると認められる「スマートネットハード」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標からは、その構成文字に相応して、「スマートネットハード」の称呼を生ずるものである。

また、本件商標は、その構成中「Smart」の文字が「賢い、さっそうとした、きびきびした、スマートな」等の意味を有し、「Net」の文字が「網、ネットワーク、通信網、わな」等の意味を有し、「Hard」の文字が「堅い、固い、硬い、熱心な、精を出す、困難な」等の意味を有する英語からなるものであるが、これらの文字の全体からは、特定の意味合いを理解し得ないものであるから、本件商標からは、特定の観念を生じないものである。

なお、「Hard」の文字が、申立人の主張するように、「ハードウエア」の略語としての「ハード(hard)」を表す場合があるとしても、該文字は、成語としての上記の意味を有するものであって、かつ、本件商標においては、視覚上いずれかが特に強い印象を与える部分とは見て取れない。また、「Smart Net」の文字部分が、たとえ、「スマートなネットワーク」程の意味合いを理解させる場合があるとしても、これを要部とすべき事情も見あたらないことからすれば、該「Hard」の文字部分を、殊更に「ハードウエア」の略語として理解し、認識されるものではないというのが相当である。

してみれば、本件商標は、その三語の構成による一連不可分の商標として認識、把握されるとみるのが相当である。

一方、引用商標は、「SMARTNET」の欧文字よりなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表されており、視覚上、一体的に把握できるものである。そして、その構成文字から生じる「スマートネット」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、引用商標からは、その構成文字に相応して、「スマートネット」の称呼を生ずるものである。

次に、観念についてみるに、引用商標の構成中、前半部の「SMART」の文字は、「賢い、さっそうとした、きびきびした、スマートな」等の意味する語として、また、後半部の「NET」の文字は、「網、ネットワーク、通信網、わな」等の意味する語として、いずれもよく知られていることから、引用商標は、「SMART」と「NET」の文字とを結合させた造語商標と認識され、その構成文字全体より「スマートなネットワーク」程の意味合いを理解する場合があるから、「スマートなネットワーク」程の観念を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標と引用商標との類否を比較するに、外観においては、「Hard」の文字の有無により、両商標は、外観上相紛れるおそれはないものである。

次に、称呼においては、本件商標から生ずる「スマートネットハード」と引用商標から生ずる「スマートネット」とは、構成音数が9音と6音であって、相違する「ハード」の音の有無に明らかな差異を有するものであるから、両商標は、称呼上明確に区別し得るものである。

そして、観念においては、本件商標は、特定の観念を生じないものであり、引用商標は、「スマートなネットワーク」程の観念を生じるといえるから、両商標は、観念上類似しないものである。

してみれば、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、十分に区別することができる非類似の商標というのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第15号該当性について

ア 申立人は、引用商標はシスコが提供するネットワークシステム用ハードウェアの提供について長年使用され、取引者、需要者間において周知、著名となっているとして、証拠(甲4〜甲8)を提出しているので、これについて検討する。

(ア)甲第4号証は、1999年9月1日付けの化学工業日報(9頁)であって、「日本シスコ、ネットワークサポート商品を販売」の見出しのもと、「日本シスコシステムズ(東京都千代田区)はユーザーがネットワーク障害を低減し効率良くネットワークを利用できることを目的に、シスコ製品を対象としたネットワーク・サポート商品『スマートネット』の販売を開始した。スマートネットはシスコ製ハードウエアに対しシスコのサポート部門のTACやウェブサイトのCCOを通じて遠隔サポートを行い、ハードウエアの障害が確定した場合は交換部品を配送し、現場での部品交換サービスも行う。今後は米シスコで成功している他のサポートメニューの拡張も予定。」の記載がある。

(イ)甲第5号証は、2000年8月28日付けの日本工業新聞(4頁)であって、「シスコシステムズが新販売制度 認定資格なしでローエンド品 中小企業にターゲット」の見出しのもと、「・・・これに対し、中小企業向けに採用する制度では、在庫を持つ卸売業者と、在庫が不要な再販業者が認定資格なしにシスコ製品を販売でき、年間数千万円の売上高でも利益が出せるようにした。認定資格がない代わりに、有料でシスコから直接サポートが受けられる『スマートネット』制も同時に導入する。」の記載がある。

(ウ)甲第6号証は、「シスコシステムズ合同会社」のウェブサイトであって、「シスコ テクニカル サポート サービス」の見出しのもと、「SMARTnet○/SMARTnet Onsite」(○の中に「R」の文字がある。以下同じ。)の項において、「プログラム概要/SMARTnet○(スマートネット)を利用すれば、Webサイトや電話を通じて膨大な専門知識を活用することや、必要なときにシステムソフトウェアを更新することができます。また、必要に応じてハードウェアを交換するサービスも提供しています。SMARTnet Onsiteでは、SMARTnet○の全サービスに加え、ハードウェアの拡張や交換を代行するフィールドエンジニアを派遣するサービスを提供します。」の記載がある(印刷日:2013年7月9日)。

(エ)甲第7号証は、「シスコシステムズ合同会社」の「Cisco SMARTnet & SAS/SASU サービスプログラム概要 お客様向け」を表題とする、2008年4月10日付けのサービス概要に関する説明資料である。

(オ)甲第8号証は、シスコ製品を取り扱う第三者のウェブサイトの写しである。

イ 上記の認定事実によれば、申立人の関連会社のウェブサイトや説明資料等において、「SMARTnet(スマートネット)」の文字が使用されてはいるものの、申立人は、引用商標に係る使用役務について、新聞、雑誌、テレビ等における具体的な宣伝広告の事実やその営業実績等は一切明らかにしていない。

そうとすれば、引用商標の周知性を明らかにする証拠は、ほとんど提出されていないものであるから、引用商標が申立人の業務に係る「コンピュータネットワーク機器やテレビ会議システムの提供,ネットワークシステムのオンラインサポート」等について使用する商標として、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、取引者、需要者の間に広く認識されているものとは到底認められない。

ウ 以上によれば、前述したとおり、本件商標は、「Smart」、「Net」及び「Hard」の三語の構成による一連不可分の商標として認識、把握されるとみるのが相当であって、「SMARTNET」の文字からなる引用商標とは、別異の商標であり、また、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が引用商標ないしは申立人を連想、想起するようなことはないというべきであるから、該商品が申立人又は申立人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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