Trademark Appeal Case
称呼類似と混同の有無
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90149(T2000−90149/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4328669号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年11月26日に登録出願され、「GLASCO」の文字を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の属する世界的に著名な製薬会社グループの名称及び商標「Glaxo」(以下、「引用商標」という。)と極めて紛らわしいものであり、これをその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「GLASCO」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「グラスコ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「Glaxo」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「グラクソ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、「グラスコ」と「グラクソ」の称呼を比較するに、両者は共に4音という比較的短い音構成において、後半部における「スコ」と「クソ」の音に明瞭な差異を有するものであるから称呼上区別し得るものである。
また、本件商標は、特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、本件商標と引用商標とは観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上容易に区別し得るものである。
さらに、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品を表示する商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標は、引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の使用商品とは、その商品の製造・販売・用途・原材料・需要者の範囲等を明確に異にするものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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