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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2012−900211(T2012−900211/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5488499号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5488499号商標(以下「本件商標」という。)は、「ハンモック」の片仮名を標準文字で表してなり、平成23年8月4日に登録出願、第20類「プラスチック段ボール製の包装用容器,プラスチック製の包装用容器,プラスチック段ボール製の輸送用コンテナ,プラスチック製の輸送用コンテナ」を指定商品として、同24年3月8日に登録査定、同年4月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「本件商標は、『ハンモック』の片仮名を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものであり、これを指定商品中『収容物を宙吊り状態にして支持するハンモック支持方式の包装用容器,収容物を宙吊り状態にして支持するハンモック支持方式の輸送用コンテナ』に使用しても、商品たる包装用容器又は輸送用コンテナの支持方式(使用の方法)を単に表示するにすぎず、自他商品識別標識として機能を果たし得ないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の指定商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。』旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第71号証を提出した。

3 本件商標に対する取消理由

商標権者に対して平成25年6月25日付けで通知した取消理由の内容は、別掲のとおりである。

4 商標権者の意見

前記3の取消理由に対し、商標権者は何ら意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標についてした前記3の取消理由は、妥当なものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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