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結論

勝訴(請求認容)

商標「ハンモック」の論点抽出失敗(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2012−900211(T2012−900211/J7))

審判番号
異議2012−900211(T2012−900211/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ハンモック」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第20類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2012−900211(T2012−900211/J7)・異議)は、本件商標「ハンモック」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。指定商品・役務は第20類に属します。特許庁は「登録第5488499号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5488499号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5488499号商標(以下「本件商標」という。)は、「ハンモック」の片仮名を標準文字で表してなり、平成23年8月4日に登録出願、第20類「プラスチック段ボール製の包装用容器,プラスチック製の包装用容器,プラスチック段ボール製の輸送用コンテナ,プラスチック製の輸送用コンテナ」を指定商品として、同24年3月8日に登録査定、同年4月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「本件商標は、『ハンモック』の片仮名を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものであり、これを指定商品中『収容物を宙吊り状態にして支持するハンモック支持方式の包装用容器,収容物を宙吊り状態にして支持するハンモック支持方式の輸送用コンテナ』に使用しても、商品たる包装用容器又は輸送用コンテナの支持方式(使用の方法)を単に表示するにすぎず、自他商品識別標識として機能を果たし得ないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の指定商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。』旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第71号証を提出した。

3 本件商標に対する取消理由

商標権者に対して平成25年6月25日付けで通知した取消理由の内容は、別掲のとおりである。

4 商標権者の意見

前記3の取消理由に対し、商標権者は何ら意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標についてした前記3の取消理由は、妥当なものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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