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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼・観念

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90156(T2000−90156/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4330549号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4330549号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年5月8日に登録出願され、後掲したとおりの構成よりなり、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、申立人の引用に係る商標、すなわち、昭和51年6月8日に登録出願され、「TOMOE」の文字を書してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同55年6月27日に設定登録された登録第1424401号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記あるいは後掲に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成中のハイフンに続く形状部分から直ちに特定の文字を表わしたものとは認識し難いから、全体として「トモエ」(巴)の称呼、観念は生じないものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標より「トモエ」(巴)の称呼、観念をも生ずるとし、そのうえで両商標が称呼、観念上類似するものとする申立人の主張には理由がない。

また、両者は、外観においても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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