sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「宝生」と「宝 晶」の称呼類似と外観・観念の非類似性(第4条第1項第11号|審判不服2013−9963(T2013−9963/J1))

審判番号
不服2013−9963(T2013−9963/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「宝生」引用商標「宝 晶」
争点(論点)
称呼類似と外観・観念の非類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−9963(T2013−9963/J1)・不服)は、本件商標「宝生」と引用商標「宝 晶」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観・観念の非類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「宝生」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」を指定商品として、平成24年8月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第4793813号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成15年12月9日に登録出願され、第1類「岩塩」、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品」及び第5類「外皮用薬剤」を指定商品として、同16年8月13日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「宝生」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して、「能の家の一つ」(広辞苑第六版)の意味を有し、「ホウショウ」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、別掲のとおり、文字の間に一文字程度の間隔を空けて「宝 晶」の文字を縦書きしてなるところ、「宝」は「たから。金銀・珠玉の類。」(広辞苑第六版)の意味を、「晶」は「きらめく」(広辞苑第六版)の意味を有する語であるから、構成文字全体から「宝のきらめき」程の意味合いを想起させ、「ホウショウ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両商標は、「ホウショウ」の称呼を共通にするものである。

また、本願商標と引用商標とは、上記のとおりの構成からなり、標準文字と縦書き文字、文字の間隔に差異を有し、構成文字においては、共に漢字二文字からなり、第一文字が「宝」であることを共通とするが、第二文字において「生」と「晶」に差異を有することから、構成全体として外観上明確に区別できるものである。

また、両商標は、上記のとおりの意味合いを有するものであるから、観念において類似するということはできない。

そうとすれば、本願商標と引用商標は、「ホウショウ」の称呼を共通にするとしても、観念において類似するとはいえず、また、外観においては明らかな差異を有していることから、本願商標と引用商標をその指定商品に使用しても、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものであり、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。