結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−9963(T2013−9963/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「宝生」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」を指定商品として、平成24年8月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第4793813号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成15年12月9日に登録出願され、第1類「岩塩」、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品」及び第5類「外皮用薬剤」を指定商品として、同16年8月13日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「宝生」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して、「能の家の一つ」(広辞苑第六版)の意味を有し、「ホウショウ」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、別掲のとおり、文字の間に一文字程度の間隔を空けて「宝 晶」の文字を縦書きしてなるところ、「宝」は「たから。金銀・珠玉の類。」(広辞苑第六版)の意味を、「晶」は「きらめく」(広辞苑第六版)の意味を有する語であるから、構成文字全体から「宝のきらめき」程の意味合いを想起させ、「ホウショウ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両商標は、「ホウショウ」の称呼を共通にするものである。
また、本願商標と引用商標とは、上記のとおりの構成からなり、標準文字と縦書き文字、文字の間隔に差異を有し、構成文字においては、共に漢字二文字からなり、第一文字が「宝」であることを共通とするが、第二文字において「生」と「晶」に差異を有することから、構成全体として外観上明確に区別できるものである。
また、両商標は、上記のとおりの意味合いを有するものであるから、観念において類似するということはできない。
そうとすれば、本願商標と引用商標は、「ホウショウ」の称呼を共通にするとしても、観念において類似するとはいえず、また、外観においては明らかな差異を有していることから、本願商標と引用商標をその指定商品に使用しても、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものであり、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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