1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年7月14日登録出願され,その後,指定商品については,原審における同25年2月13日当庁受付の手続補正書により,第16類「手帳」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶理由に引用した登録第5460267号商標(以下「引用商標」という。)は,「自分スタンプ」の文字を標準文字で表してなり,平成23年4月18日に登録出願,第9類,第16類,第40類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同年12月22日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は,別掲のとおり,正方形の枠線の内側に,「ジブン」の片仮名及び「手帳」の漢字を上下二段に表示してなるところ,該文字は,同じ書体で表され,かつ,商標全体としてもまとまりよく一体感のあるものに表されており,そして,全体から生じる「ジブンテチョウ」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。
また,その構成中の「ジブン」の文字は,「自分」の意を容易に想起させるものである。
そうとすると,本願商標は,「ジブンテチョウ」の称呼のみを生じ,「自分の手帳」程の観念を生じるものと判断するのが相当である。
したがって,本願商標から「ジブン」の文字部分を分離,抽出し,その上で,本願商標と引用商標とは「ジブン」の称呼及び観念が類似する商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取り消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。