sokuhyo

Trademark Appeal Case

結合商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−2872(T2013−2872/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ロハスダイエット」の文字を標準文字で表してなり,第5類「サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用粉乳,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),ビタミン剤,アミノ酸剤,滋養強壮変質剤」,第29類「乳製品,冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」,第30類「茶,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,穀物の加工品,食用グルテン,食用粉類」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として,平成24年5月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『ロハスダイエット』の文字を標準文字で書してなるところ,その構成中,『ロハス』の文字は『健康的で持続可能なライフスタイル』を意味する語として,また『ダイエット』の文字は,『(やせるために)食事の量・質に制限を加えること』を意味する語として,それぞれ一般に用いられている。そして,指定商品との関係において,ダイエット用の食品やサプリメントが数多く流通していること,また,『ロハスダイエット』あるいは『ロハス式ダイエット』『ロハスなダイエット』等の語が,『健康に配慮し,無理なくダイエットを行うこと』の意味合いにおいて使用されている事実があることからすると,本願商標は全体として,前記意味合いを理解させるものというのが相当であり,本願商標をその指定商品に使用するときは,これに接する需要者,取引者は,『健康に配慮した,無理のないダイエットを行うための商品』であることを認識するにとどまるから,本願商標は,単に商品の品質,用途を表示したにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法3条1項3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「ロハスダイエット」の文字を表してなるところ,このうち「ロハス」の文字部分が「健康と環境の持続可能性とを重視するライフスタイル」の意味を,「ダイエット」の文字部分が「美容・健康保持のために食事の量・種類を制限すること。」の意味を有し(「ロハス」「ダイエット」共に「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店),「ロハスダイエット」の語が,美容などの分野において,原審説示のように,「健康に配慮し,無理なくダイエットを行うこと」といった意味合いを理解させるものとして使用されている事例があるとしても,本願商標の指定商品の分野において,「ロハスダイエット」「ロハス式ダイエット」などの語が,商品の品質,用途などを直接的に理解させるものとして,一般的に使用されているとは認め難い。

また,本願商標の指定商品の分野において,「ロハスダイエット」「ロハス式ダイエット」などの語が,商品の品質や用途などを直接的に理解させるものとして,需要者に一般に認識されているというに足る実情も見いだせない。

してみれば,本願商標は,商品の品質,用途などを表示する標章のみからなるものとはいえない。

したがって,本願商標が商標法3条1項3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。