結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−14346(T2013−14346/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「felna」の欧文字と「フェルナ」の片仮名を二段に書してなり、別掲のとおり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成24年8月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定している小売等役務は、全く業種が異なり、類似の関係にないものであるから、このような状況の下では、出願人が本願商標をこれらの指定役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、請求人が提出した平成25年7月26日付けの手続補足書における「商標の使用を開始する意思」及び「事業計画書」によれば、本願の指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備していないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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