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結論

勝訴(請求認容)

商標「スクラッチタフレザー」の複合語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2012−25149(T2012−25149/J1))

審判番号
不服2012−25149(T2012−25149/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「スクラッチタフレザー」
争点(論点)
複合語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−25149(T2012−25149/J1)・不服)は、本件商標「スクラッチタフレザー」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スクラッチタフレザー」の文字を標準文字により表してなり、第18類「皮革」を指定商品として、平成24年2月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『スクラッチタフレザー』の片仮名を横書きしてなるところ、これを構成する文字中、前半部の『スクラッチ』は『ひっかく、傷をつける』等を、また、後半部の『タフレザー』は『強い革、丈夫で耐久性のある革』をそれぞれ意味する語であるから、これよりは需要者間に、全体として『ひっかき傷を付けたタフレザー(強い革)』の意味合いを看取させる。そして、インターネットのウェブサイトにおいても、靴、財布、ベルト等の皮革製品を製造販売する業界では、『(革が使い込むほどに、手に馴染み、光沢が加わり独自の味わいを出すこともあって)表面にワイヤーブラシなどでスクラッチ(ひっかき傷を付ける)加工した革』を『スクラッチレザー』と称し、また、『(摩擦、摩耗に)強い革』を『タフレザー』と各々称していることを知ることができる。そうとすれば、本願商標は、これを『(表面にワイヤーブラシなどで)スクラッチ加工を付けた強い革(タフレザー)』に使用するときは、商品の品質を表示するにすぎず、また、これを上記商品以外の商品に使用した場合には、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「スクラッチタフレザー」の文字を標準文字により表してなるところ、その構成中「スクラッチ」の文字は「ひっかくこと」、「タフ」の文字は「頑強なこと」及び「レザー」の文字は「皮革」(いずれも「広辞苑第六版」)をそれぞれ意味するものであるが、これらを組み合わせた本願商標は、全体として特定の意味合いを生じるといえるものではない。

また、本願指定商品との関係において、「表面にひっかき傷を施した革」を「スクラッチレザー」と称していること、「強い革」程度の意味合いで「タフレザー」の文字が使用されている場合が数例あるとしても、「スクラッチタフレザー」の語が特定の意味合いをもって使用されている事実をみいだすことはできない。

そうとすると、本願商標は、直ちに原審が説示する「ひっかき傷を付けた強い革」という意味を認識させるものとはいい難いものであり、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に把握、理解されるものではないというのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとして認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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