結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−7732(T2013−7732/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「S.S.COSME エスエスコスメ」の文字を標準文字で書してなり,第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年5月1日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における同25年4月26日当庁受付の手続補正書により,第3類「化粧品」に補正されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)ないし(3)のとおりであり,その商標権は,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1610480号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲1のとおりの構成からなり,昭和52年9月28日に登録出願,第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同58年8月30日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録及び指定商品の書換登録がなされ,第3類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(2)登録第2031811号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,昭和60年3月19日に登録出願,第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同63年3月30日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録及び指定商品の書換登録がなされ,第3類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(3)登録第4068434号商標(以下「引用商標3」という。)は,別掲3のとおりの構成からなり,平成8年5月9日に登録出願,第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同9年10月9日に設定登録されたものである。
本願商標は,「S.S.COSME エスエスコスメ」と標準文字により書してなるところ,「S.S.COSME」と「エスエスコスメ」は,それぞれ,同じ書体,同じ大きさで表され,外観上まとまりよく構成されているものである。
そして,その構成中,後半の「エスエスコスメ」の片仮名部分は,前半の「S.S.COSME」の称呼を特定しているものとみるのが自然であって,本願商標からは,「エスエスコスメ」の称呼を生じるものとみるのが相当であり,さらに,その称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると,本願商標は,たとえ構成中の「COSME」及び「コスメ」の文字が,「化粧品」の意味を有する語であるとしても,その構成にあっては,「S.S.」又は「エスエス」の文字部分を分離抽出し,認識されるとすべき理由は見いだせない。
してみれば,本願商標からは,「エスエスコスメ」の称呼のみが生じるものであって,特定の観念を生じないものである。
一方,引用商標1,2及び3は,別掲1,2及び3のとおりの構成からなるところ,それぞれの構成からは,その構成中の文字に相応して「エスエス」の称呼を生じるものであって,特定の観念は生じないものである。
そこで,本願商標と引用各商標とを比較すると,外観においては,それぞれ前記のとおりの構成からなるものであるから,明らかに相違するものである。
次に,称呼についてみると,本願商標から生じる「エスエスコスメ」と,引用各商標から生じる「エスエス」の称呼とは,その構成音数において明らかな差異を有するものであるから,相紛れるおそれはない。
さらに,観念についてみると,本願商標と引用各商標は,共に特定の観念を生じるものではないから,観念においては比較することはできない。
してみれば,本願商標と引用各商標は,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。