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結論

勝訴(請求認容)

商標「S.S.COSME エスエスコスメ」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2013−7732(T2013−7732/J1))

審判番号
不服2013−7732(T2013−7732/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「S.S.COSME エスエスコスメ」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−7732(T2013−7732/J1)・不服)は、本件商標「S.S.COSME エスエスコスメ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「S.S.COSME エスエスコスメ」の文字を標準文字で書してなり,第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年5月1日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における同25年4月26日当庁受付の手続補正書により,第3類「化粧品」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)ないし(3)のとおりであり,その商標権は,いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第1610480号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲1のとおりの構成からなり,昭和52年9月28日に登録出願,第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同58年8月30日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録及び指定商品の書換登録がなされ,第3類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(2)登録第2031811号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,昭和60年3月19日に登録出願,第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同63年3月30日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録及び指定商品の書換登録がなされ,第3類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(3)登録第4068434号商標(以下「引用商標3」という。)は,別掲3のとおりの構成からなり,平成8年5月9日に登録出願,第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同9年10月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,「S.S.COSME エスエスコスメ」と標準文字により書してなるところ,「S.S.COSME」と「エスエスコスメ」は,それぞれ,同じ書体,同じ大きさで表され,外観上まとまりよく構成されているものである。

そして,その構成中,後半の「エスエスコスメ」の片仮名部分は,前半の「S.S.COSME」の称呼を特定しているものとみるのが自然であって,本願商標からは,「エスエスコスメ」の称呼を生じるものとみるのが相当であり,さらに,その称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると,本願商標は,たとえ構成中の「COSME」及び「コスメ」の文字が,「化粧品」の意味を有する語であるとしても,その構成にあっては,「S.S.」又は「エスエス」の文字部分を分離抽出し,認識されるとすべき理由は見いだせない。

してみれば,本願商標からは,「エスエスコスメ」の称呼のみが生じるものであって,特定の観念を生じないものである。

一方,引用商標1,2及び3は,別掲1,2及び3のとおりの構成からなるところ,それぞれの構成からは,その構成中の文字に相応して「エスエス」の称呼を生じるものであって,特定の観念は生じないものである。

そこで,本願商標と引用各商標とを比較すると,外観においては,それぞれ前記のとおりの構成からなるものであるから,明らかに相違するものである。

次に,称呼についてみると,本願商標から生じる「エスエスコスメ」と,引用各商標から生じる「エスエス」の称呼とは,その構成音数において明らかな差異を有するものであるから,相紛れるおそれはない。

さらに,観念についてみると,本願商標と引用各商標は,共に特定の観念を生じるものではないから,観念においては比較することはできない。

してみれば,本願商標と引用各商標は,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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