Trademark Appeal Case
称呼・観念の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90110(T2000−90110/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4324704号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年10月5日に登録出願され、「WHITE BEAR」の文字と「ホワイトベアー」の文字とを併記してなり、第3類「化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成11年10月15日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、西暦1996年4月15日にフランス共和国にした商標登録出願に基づきパリ条約第4条の規定により優先権を主張して、平成8年10月11日に登録出願され、「WHITEWEAR」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成10年2月27日に設定登録されている登録第4119481号商標(以下「引用商標」という。)と類似し、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「WHITE BEAR」と「ホワイトベアー」の文字よりなるものであり、一般によく知られた語よりなるものであって、該構成文字に相応して「ホワイトベアー」の称呼及び「白熊」の観念を生ずるものである。
これに対して、引用商標は、「WHITEWEAR」の文字よりなるものであり、一般によく知られて「WHITE」と「WEAR」を結合したものと容易に認識されるものであって、該構成文字に相応して「ホワイトウエア」の称呼及び「白い着物、白の衣服」の観念を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、それぞれより生ずる称呼において相違する音の音質、音感の差により互いに紛れるおそれはなく、また、それぞれより生ずる観念の相違から称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるところ、その外観において類似する商標とすることはできないから、両商標は、非類似の商標といわなければならない。。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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