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Trademark Appeal Case

称呼・役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90083(T2000−90083/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4322118号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4322118号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年8月10日に登録出願され、別掲に示すとおり図形と「たっくん」の文字との結合した構成よりなり、第36類「建物の賃貸の代理又は媒介,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」を指定役務として、平成11年10月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成4年8月31日に特例商標登録出願され、別掲に示すとおり黒塗り横長方形内に「TAK」の文字を白抜きにて横書きしてなり、第36類「建物の貸与,建物の管理」を指定役務として、平成7年7月31日に設定登録されている登録第3061990号商標(以下「引用商標(1)」という。)と商標において類似し、かつ、その指定役務も同一のものであり、さらに、平成7年3月7日に登録出願され、「たっくん」の文字を横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年10月24日に設定登録されている登録第4075053号商標(以下「引用商標(2)」という。)は、申立人の業務に係る役務「金銭信託,貸付信託,建物の賃貸の代理又は媒介,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介」等を表示する商標として、本件商標の登録出願の時前には需要者の間に広く認識されているところ、本件商標は、引用商標と類似するものであり、本件商標をその指定役務について使用した場合、これに接する需要者・取引者が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおり図形と「たっくん」の文字との結合した構成よりなるものであり、該構成文字に相応して「タックン」の称呼を生ずるものと認められる。

これに対して、引用商標(1)は、別掲に示すとおり黒塗り横長方形内に「TAK」の文字を白抜きで表した構成であるが、知られていない欧文字3字を羅列してなる商標の場合、発音に際しては一気一連というよりも一文字一文字を区切って明確に発音されるのが常といえるから、引用商標(1)は、該構成文字に相応して「テイエイケイ」の称呼を生ずるものであり、引用商標(1)から「タック」の称呼を生ずると見るべき特段の事由は見いだせない。

してみれば、本件商標と引用商標(1)とは、称呼上類似するものとすることはできない。

また、本件商標と引用商標(1)とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観及び観念において類似の商標とすることはできない。

さらに、申立人提出の証拠を徴するに、引用商標(2)「たっくん」が「預金の受け入れ及び定期預金の受け入れ」等の役務のキャラクターの「クマ」の愛称として使用されていることは認め得るとしても「建物の賃貸の代理又は媒介,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介」について使用され、本件商標登録出願の時前に需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。

また、引用商標(2)が申立人の業務に係る役務「預金の受け入れ及び定期預金の受け入れ,金銭信託,貸付信託」に使用され需要者の間に広く認識されていることを考慮しても、本件商標の役務とはその取引系統、取引場所などを異にし類似するものでなく、本件商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、引用商標(2)を想起せず、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その役務の出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する

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