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Trademark Appeal Case

欧文字略語の称呼・外観類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−6731(T2012−6731/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「ウェブサイトにおける財物損害リスク・大災害リスク(伝染病リスクを含む。)・天候関連リスク・テロ行為リスク・保険及びリスクマネジメントに関するコンピュータソフトウエアの提供」を指定役務とし、2004年(平成16年)9月20日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年2月22日に登録出願された商願2005−14528に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願であって、同21年6月5日に登録出願された商願2009−42031に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同22年3月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4615375号商標(以下「引用商標」という。)は、「RMS」の文字を標準文字で書してなり、平成13年4月24日に登録出願、第42類「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、同14年10月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、黒塗りの四角形を3つ並置し、それぞれの四角形内に白抜きで「R」「M」「S」の欧文字を表した構成よりなるところ、本願商標は、その構成中の「R」「M」「S」の文字に相応して、「アールエムエス」の称呼を生じ、また、「RMS」の文字は、我が国で広く親しまれた英語等の既成語とは認められないから、直ちに特定の観念を生じないものである。

他方、引用商標は「RMS」の欧文字を書してなり、該文字に相応して「アールエムエス」の称呼を生じ、観念については、特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標を比較すると、両商標は、共に特定の観念を生じないことから、観念においては比較することができないものの、「アールエムエス」の称呼を共通にし、また、両商標は、欧文字3文字の「R」、「M」及び「S」の綴り字を同一にすることより、背景を異にするものの、外観上、近似した印象を与えるものであるから、これらを総合勘案すれば、相紛れるおそれのある類似する商標というべきである。

したがって、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

なお、請求人は、平成24年5月24日当庁受付の審判請求書に代わる手続補正書において、引用商標の商標権者と譲渡交渉を行っていることを理由として、本願商標に係る審理の猶予を主張したことから、審判長は、その譲渡交渉の具体的な進捗状況を確認するために、請求人に対し、同年9月13日付けで審尋をしたところ、請求人は、同年10月12日当庁受付の回答書及び同日付け手続補足書により、譲渡交渉を行っている事実を確認できる証拠を提出した。

しかしながら、平成25年1月11日当庁受付の上申書により、再度の審理の猶予を主張したのを最後に、その後、相当の期間を経過するも、何らの手続もされていない。

さらに、当審における最初の審理の猶予の申出から相当の期間を経過する現在においても、引用商標に係る商標権が請求人へ移転される等、先の拒絶理由が解消したと認めるに足る事実も見いだせないことから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき合理的な理由はないものと判断し、審理を終結することとした。

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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