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Trademark Appeal Case

誇称表示と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−7949(T2013−7949/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プレミアム源」の文字を標準文字で表してなり、第5類「プラセンタエキスを主原料とするカプセル状・錠剤状・液状・顆粒状の加工食品」を指定商品として、平成24年6月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5330744号商標(以下「引用商標」という。)は、「源」の文字を標準文字で表してなり、平成21年7月24日に登録出願、第29類「植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品,動物エキスを主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品,青汁・漢方生薬・食物繊維又は海草を主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品,乳製品,食用たんぱく,冷凍野菜」を指定商品として、同22年6月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「プレミアム源」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書類に載録された成語とは認められず、かつ、特定の意味を有する語として一般に親しまれているものともいえないものである。

また、本願商標は、漢字と片仮名からなる構成であることから、「プレミアム」の片仮名と「源」の漢字とを結合してなるものと容易に認識されるものであるところ、該「プレミアム」の片仮名は、「他のものより価値があること。高級。上等。」の意味を有する語として、また、該「源」の漢字は、「水の流れ出るもと。ものごとのはじまり。」(各語の意味は、「大辞林第三版」(株式会社三省堂発行)から引用。)の意味を有する語として、いずれも一般に慣れ親しまれているものである。

ところで、本願商標の構成中の「プレミアム」の語は、別掲に示すとおり、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質が(従来のものに比して)高級又は上等であることを誇称するものとして一般に広く使用されているのが実情である。

そうとすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「プレミアム」の文字部分を、該商品が高級、上等であること、すなわち商品の品質を誇称する表示として看取、理解するとみるのが相当であるから、該文字部分は、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならず、本願商標の構成中、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るのは、「源」の文字部分というべきである。

その他、本願商標が、取引者、需要者をして、常に一体不可分のものとしてのみ看取、把握されるとみるべき特段の事情は、見いだせない。

してみれば、本願商標は、その構成中の「源」の文字部分が、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものといい得るものであるから、該文字部分を分離、抽出し、他人の商標と比較することが許されるものというべきであり、該文字部分に相応して、「ゲン」又は「ミナモト」の称呼及び「水の流れ出るもと。ものごとのはじまり。」の観念を生ずるものである。

(2)引用商標について

引用商標は、前記2のとおり、「源」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「ゲン」又は「ミナモト」の称呼及び「水の流れ出るもと。ものごとのはじまり。」の観念を生ずるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標との類否について検討するに、両者は、その構成全体の比較において差異を有するものの、前者にあって独立して自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得る「源」の文字部分についてみれば、引用商標と「源」の文字を共通にするものであって、「ゲン」又は「ミナモト」の称呼及び「水の流れ出るもと。ものごとのはじまり。」の観念をも共通にするものであるから、相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。

また、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似する商品である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(4)請求人の主張について

請求人は、本願商標の構成中の「源」の語が、ほかの語と結合した構成全体をもってまとまりある意味合い(観念)を表すことが少なくないものであるから、本願商標は、全体として一体不可分の商標として観察されるものである旨主張するが、本願商標をその指定商品について使用した場合、その構成中の「源」の文字部分が独立して自他商品の識別標識として機能し得ることは、上記(1)のとおりである。

また、請求人は、既登録例を挙げて、本願商標と引用商標とは非類似の商標である旨主張するが、商標の類否の判断は、対比する商標について個別具体的に判断されるべきものであるところ、上記登録例は、商標の具体的構成において本願とは事案を異にするものであり、本願商標が引用商標と類似の商標であることは、上記(3)においてした判断のとおりであるから、該登録例をもってその判断が左右されることはない。

したがって、これらの点についての請求人の主張は、いずれも採用し得ない。

(5)まとめ

以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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