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結論

勝訴(請求認容)

商標「とんこつ酒」のとんこつ酒の記述性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2013−10923(T2013−10923/J1))

審判番号
不服2013−10923(T2013−10923/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「とんこつ酒」
争点(論点)
とんこつ酒の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−10923(T2013−10923/J1)・不服)は、本件商標「とんこつ酒」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「とんこつ酒の記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「とんこつ酒」の文字を標準文字で表してなり、第33類「洋酒,日本酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成24年5月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『豚骨を使用した酒』を認識させる『とんこつ酒』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これをその指定商品中、例えば『豚骨を使用した焼酎』について使用しても、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと認識させるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、豚骨を使用した酒以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「とんこつ酒」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「とんこつ」の文字は、「豚の骨」を意味する語として認識され得るものであり、一般に料理のだしをとる材料として利用されているものであって、その旨国語辞典等においても記載されている。

ところで、2013年(平成25年)2月9日付け「朝日新聞」(朝刊11頁)において、「白く濁った『とんこつ酒』 一蘭(審決注:請求人)が発売」の見出しの下、「とんこつラーメン店の一蘭(いちらん、福岡市)が全国の店舗で売り出した『とんこつ酒』は、ラーメン専用に開発された小麦が入ったリキュール。甘酸っぱい味わいで、とんこつスープのように白濁してとろみがあるが、成分にとんこつは入っていない。」との記載があるほか、同旨の記事が他の新聞においても報道されたことが認められる。

そして、当審において職権をもって調査するも、「とんこつ(豚骨)」が、本願指定商品中の商品の原材料を表すものとして使用されている事実は見いだせず、また、「とんこつ酒」の文字が、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして認識されると認めるに足る事実も見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品について使用した場合、商品の品質を表したものとはいえず、自他商品の識別標識として機能し得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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