結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−10923(T2013−10923/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「とんこつ酒」の文字を標準文字で表してなり、第33類「洋酒,日本酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成24年5月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『豚骨を使用した酒』を認識させる『とんこつ酒』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これをその指定商品中、例えば『豚骨を使用した焼酎』について使用しても、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと認識させるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、豚骨を使用した酒以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「とんこつ酒」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「とんこつ」の文字は、「豚の骨」を意味する語として認識され得るものであり、一般に料理のだしをとる材料として利用されているものであって、その旨国語辞典等においても記載されている。
ところで、2013年(平成25年)2月9日付け「朝日新聞」(朝刊11頁)において、「白く濁った『とんこつ酒』 一蘭(審決注:請求人)が発売」の見出しの下、「とんこつラーメン店の一蘭(いちらん、福岡市)が全国の店舗で売り出した『とんこつ酒』は、ラーメン専用に開発された小麦が入ったリキュール。甘酸っぱい味わいで、とんこつスープのように白濁してとろみがあるが、成分にとんこつは入っていない。」との記載があるほか、同旨の記事が他の新聞においても報道されたことが認められる。
そして、当審において職権をもって調査するも、「とんこつ(豚骨)」が、本願指定商品中の商品の原材料を表すものとして使用されている事実は見いだせず、また、「とんこつ酒」の文字が、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして認識されると認めるに足る事実も見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用した場合、商品の品質を表したものとはいえず、自他商品の識別標識として機能し得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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