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Trademark Appeal Case

称呼不明図形商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−15863(T2013−15863/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年8月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第952701号商標(以下「引用商標」という。)は,「ユーエル」の片仮名を横書きで表してなり,昭和45年1月26日に登録出願,第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同47年3月7日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録及び指定商品の書換登録がなされ,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,赤色の線書き図形からなるところ,かかる構成にあっては,直ちに特定の称呼及び観念が生じない図形商標であると看取されるというのが相当である。

一方,引用商標は,「ユーエル」の文字を横書きしてなるところ,その構成からは「ユーエル」の称呼が生じるものであるが,特定の観念は生じないものである。

そこで,本願商標と引用商標とを比較すると,両商標は,外観においては,それぞれ一見して判然と区別し得る差異を有するから,両者は外観上相紛れるおそれはないものである。

次に,称呼においては,本願商標からは特定の称呼が生じないから,称呼上,本願商標と引用商標は比較することができない。

さらに,観念においては,本願商標と引用商標は,共に特定の観念が生じないから,観念上は,両商標を比較することができない。

してみれば,本願商標と引用商標は,外観,称呼及び観念のいずれの点を考慮しても,相紛れるおそれのない,非類似の商標というのが相当である。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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