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結論

敗訴(請求棄却)

商標「AVEC LE TEMPS」と「L’AIR DU TEMPS」の仏語フレーズの類否(第4条第1項第15号|審判異議2000−90084(T2000−90084/J7))

審判番号
異議2000−90084(T2000−90084/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「AVEC LE TEMPS」引用商標「L’AIR DU TEMPS」
争点(論点)
仏語フレーズの類否
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第3類・第9類・第14類・第18類・第25類・第26類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90084(T2000−90084/J7)・異議)は、本件商標「AVEC LE TEMPS」と引用商標「L’AIR DU TEMPS」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「仏語フレーズの類否」です。指定商品・役務は第3類・第9類・第14類・第18類ほかに属します。特許庁は「登録第4322250号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4322250号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4322250号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年12月18日に登録出願され、「AVEC LE TEMPS」の文字を横書きしてなり、第3類、第9類、第14類、第18類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年10月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録第661424号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和38年11月30日に登録出願され、「L’AIR DU TEMPS」の欧文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和39年12月12日に設定登録されたものである。

(2)理由

引用商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が永年使用して著名な商標であるから、かかる著名な引用商標と同一の文字を構成中に含む本件商標が、その指定商品中の第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に使用された場合、これに接する取引者、需要者は、あたかも申立人の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同するおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「AVEC LE TEMPS」の文字よりなるところ、申立人の提出に係る証拠によれば、申立人が香水について使用し需要者間に広く認識されていると主張する商標は、「L’AIR DU TEMPS」の文字からなる商標であって、「TEMPS」の文字のみからなる商標とは認められないばかりでなく、本件商標は、まとまりよく一体的に「AVEC LE TEMPS」と書されてなるものであって、その構成文字全体をもって「時のたつにつれて」の意味を有するする仏語であることをも勘案すれば、これをその指定商品中の第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品について使用しても、これより直ちに引用商標を連想、想起させるものとは認め難いことから、結局、本件商標は、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれのある商標とはいえない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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