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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−10519(T2013−10519/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成24年4月27日に登録出願され、その後、指定商品については、同年12月21日付けの手続補正書により、第25類「スノースーツ,スキー用セーター,スキージャケット,スキーズボン,スキー用下着,スウェットスーツ,セーター,ズボン及びパンツ,ジャケット,スキー帽,その他の帽子,靴下,下着,その他の被服,カジュアルシューズ,その他の履物,運動用特殊衣服,スキー靴,その他の運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(2)登録第3296371号商標(以下「引用商標」という。)

引用商標は、「MOUNTAIN HORSE」の欧文字を書してなり、平成7年1月27日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年4月25日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり四角の図形の右に「MOUNTAIN」及び「FORCE」の欧文字を二段に書してなるものであり、該文字部分からは「マウンテンフォース」の称呼を生じ、また、特定の観念は生じないものの、該文字はいずれも一般に親しまれた語であることから、「山の力」といった意味合いを想起させるものである。

一方、引用商標は、上記2(2)のとおり「MOUNTAIN HORSE」の欧文字を書してなるものであり、これより「マウンテンホース」の称呼を生じ、また、特定の観念は生じないものの、該文字はいずれも一般に親しまれた語であることから、「山の馬」といった意味合いを想起させるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、外観においては、その構成に明らかな差異を有するものであるから、相紛れるおそれはないものである。

次に、称呼においては、本願商標から生じる「マウンテンフォース」の称呼と、引用商標から生じる「マウンテンホース」の称呼とは、「フォ」と「ホ」の音の差異を有するものである。そして、該差異音は共に長音を伴うため、強く発音されるものであるから、該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は小さくなく、それぞれを一連に称呼しても、その音調、音感が異なり、両称呼は相紛れるおそれはないものである。

また、観念においては、両商標からは特定の観念は生じないものの、本願商標からは「山の力」といった意味合いを想起させるのに対し、引用商標からは「山の馬」といった意味合いを想起させるものであるから、観念(意味合い)において相紛れるおそれはないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

さらに、両商標が類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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