1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第9類,第14類,第16類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年10月1日に登録出願されたものである。
そして,指定商品については,当審における平成25年7月9日付けの手続補正書により,第9類「デジタルカメラ,デジタルカメラ用レンズ,デジタルカメラ用のレンズマウントアダプター,デジタルカメラ用フラッシュ,デジタルカメラ用バッテリー,デジタルカメラ用バッテリーの充電器,デジタルカメラ用ケース,デジタルカメラ用フィルター,デジタルカメラ用ブロアブラシ,デジタルカメラ用三脚,デジタルカメラ用ストラップ,デジタルカメラ用部品及び附属品,監視カメラ,携帯情報端末装置,携帯電話機,その他の電気通信機械器具,写真機械器具,電子計算機用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品」,第14類「キーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製靴飾り,時計」及び第16類「紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第5148760号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。