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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−10038(T2013−10038/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き,香料,薫料」を指定商品として、平成24年10月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第2110688号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和57年8月27日に登録出願され、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおり商品を指定商品として、平成元年2月21日に設定登録され、その後、同20年12月3日に指定商品を第3類「合成洗剤」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、黒色の太字で表された「T H R E E」の欧文字の右方に、当該欧文字のおおむね4分の1程度の大きさをもって黒色の細線で表された「NATURAL HONEST CREATIVE」の欧文字を配してなるところ、両欧文字の構成態様における差異と、その構成文字全体から生ずると認められる「スリーナチュラルオネストクリエイティブ」の称呼が冗長なものであることとをあわせ考慮すれば、本願商標は、その構成中の「T H R E E」の欧文字部分と「NATURAL HONEST CREATIVE」の欧文字部分とが分離して観察され得るものである。

他方、引用商標は、別掲2のとおり、「スリーソープ」の片仮名を横書きしてなるところ、その構成各文字は、やや特徴のある太めの同じ書体及び同じ大きさをもって、等間隔でまとまりよく一体的に表されており、また、その構成文字全体から生ずると認められる「スリーソープ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであり、さらに、該文字が、辞書類に載録されている成語又は特定の意味を有する語として、一般に慣れ親しまれていると認めるに足る事実は見当たらない。

そうとすると、引用商標は、その構成全体をもって、特定の語義を有することのない一連の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であるから、その構成文字に相応して、「スリーソープ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生ずることのないものと認められる。

してみれば、引用商標から「スリー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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