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Trademark Appeal Case

記述的称呼の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−9431(T2013−9431/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年5月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は以下に示したものであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第5043234号商標は、「鮮車」の文字を横書きしてなり、平成18年9月20日に登録出願され、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」を指定商品として、同19年4月20日に設定登録されたものである。

(2)登録第5056021号商標は、「鮮車」の文字を横書きしてなり、平成18年11月22日に登録出願され、第3類「塗料用剥離剤,つや出し剤,せっけん類,合成香料,薫料,研磨紙,研磨布,つや出し紙,つや出し布,さび除去剤」及び第21類「清掃用具及び洗濯用具」を指定商品として、同19年6月22日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、黄色で表された8本の放射状の線を有する星形図形とその放射状の線の間に配された8個の青色の二等辺三角形状の図形からなる図形を左側に配し、その右側中央に、二等辺三角形状の図形と同じ青色で「SENSHA」の欧文字と、その下段に「CLEAN YOUR CAR.JP」の欧文字を、上段と下段の文字部分の横幅をそろえて二段に横書きしてなるものであり、構成全体としてまとまりよく一体に表されたものである。

そして、本願商標の構成中、「CLEAN YOUR CAR.JP」の文字は、インターネットのウェブサイトのタイトル又はドメイン名を表示する際に使用されるものであり、また、「SENSHA」の文字は、上記「CLEAN YOUR CAR」の文字部分から認識される「あなたの車をきれいにします」という意味と、本願の指定商品及び指定役務が自動車の汚れを洗い落とすための商品や、自動車の汚れを落とした後のメンテナンスに用いる商品及びそれら商品に関する役務であることからすれば、「自動車などの汚れを洗い落とすこと」の意味を有する「洗車」をローマ字表記したものと理解、認識させるものである。

そうとすれば、本願商標の構成中の「SENSHA」の文字部分は、「自動車などの汚れを洗い落とすこと(洗車)」を表示したものであり、これを洗車に関する商品及び役務である本願の指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品役務の識別標識としての機能を有するものとはいい難く、該文字部分から「センシャ」の称呼をもって、取引に資されるものとはいえない。

したがって、本願商標より「センシャ」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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