Trademark Appeal Case
称呼類似性: 音の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90098(T2000−90098/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4323072号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年10月28日に登録出願され、「ポーロン」の文字と「POWLON」の文字とを二段に横書きしてなり、第23類「糸」を指定商品として平成11年10月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和30年2月1日に登録出願、「PERLON」の文字を横書きしてなり、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和41年3月16日に設定登録された登録第701581号商標及びこの登録商標と同一の構成からなり、同日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同日に設定登録された登録第701582号商標(以下これらを併せて「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり、「ポーロン」及び「POWLON」の両文字よりなるところ、仮名文字の「ポーロン」が欧文字の「POWLON」の称呼を特定したものとみて何ら不自然な文字構成のものではないから、「ポーロン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
これに対し、引用商標は、その文字構成に相応して「パーロン」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標から生ずる「ポーロン」の称呼と引用商標から生ずる「パーロン」の称呼を比較すると、両者は、4音と短い音構成にあって称呼における識別上重要な要素を占める第1音において、母音を異にし近似した音質のものとはいい難い「ポ」と「パ」の音の相違を有するものであるから、それぞれを一連に称呼した場合、音調、音感が相違し聞き誤るおそれはないものといわなければならない。
してみれば、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものではなく、それぞれの構成からみて、外観及び観念においても類似するものということはできない。
申立人は、両商標が類似する根拠として審決例を挙げているが、これらは、本件とは事案の内容が異なるものであり、上記判断を左右するものではない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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