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Trademark Appeal Case

税務検定の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−16601(T2012−16601/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「税務検定」の文字を標準文字で書してなり,第9類,第16類,第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成23年7月20日に登録出願されたものであり,その後,指定商品及び指定役務については,当審における同25年8月30日付けの手続補正書により,第9類,第16類,第41類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,『税務会計能力に関して行う試験』の意味を看取させる『税務検定』の文字を,普通に用いられる方法で書してなるところ,これを本願指定商品又は指定役務中,前記文字に照応する商品及び役務(例えば,『税務会計能力に関する検定を内容とする書籍,税務会計能力に関する検定を内容とする知識の教授,税務会計能力に関する内容について行う能力検定試験の企画・運営又は開催』等)に使用した場合,単に商品の品質又は役務の質(内容)を表示しているものと認められる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは,商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知

当審において,平成25年6月3日付けの証拠調べ通知書により,本願商標が「税務に関する検定試験の企画・運営又は開催」等の役務に使用する場合には,商標法第3条第1項第3号に該当することを裏づける証拠を提示し,請求人に意見を求めたところ,請求人は,同年8月1日付けで意見書及び同年8月30日付けで手続補正書を提出した。

4 当審の判断

本願商標は,「税務検定」の文字を標準文字で書してなるところ,その構成中の「税務」の文字は,「租税,特に内国税の賦課・徴収に関する行政事務。」の意味を有する語であり,そして,「検定」の文字は,「検定試験(特定の資格を与えるべきか否かを検定するため行う試験)の略。」(いずれも株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)を意味する語である。

そうすると,本願商標からは,「税務(租税に関する行政事務)に関する検定試験」程の意味合いを認識させるものである。

これに対し,本願の指定商品及び指定役務は,別掲のとおりに補正されたところ,補正後の指定商品及び指定役務との関係において,「税務検定」の文字が商品の品質及び役務の質を表示するものとして,取引者,需要者に理解されるとまでは認めがたいものである。

さらに,当審において職権をもって調査したが,「税務検定」の文字が,補正後の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において,商品の品質及び役務の質等を表すものとして,取引上,普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみれば,本願商標は,これをその指定商品及び指定役務について使用しても,商品の品質及び役務の質を表示するものとして認識するとはいえず,自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり,かつ,商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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