Trademark Appeal Case
品質表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2012−24191(T2012−24191/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「集中補修・オイルinミスト」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,香水類,精油,身体用防臭剤,制汗用化粧品,ヘアーケア用化粧品,毛髪用着色剤,染毛剤,ヘアーローション,毛髪用ウエーブ剤,シャンプー,コンディショナー,ヘアースプレー,パウダー状頭髪用化粧品,整髪料,ヘアーラッカー,ヘアームース,頭髪のつや出し用化粧品,ヘアージェル,ヘアーモイスチャライザー,ヘアーリキッド,髪を保護するトリートメント剤,乾燥した毛髪用トリートメント,ヘアートリートメント,ヘアーオイル,ヘアートニック,ヘアークリーム,バス・シャワー用化粧品,トイレ用洗浄剤,スキンケア化粧品,化粧品」を指定商品として、平成23年6月8日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『集中補修・オイルinミスト』の文字を普通に用いられる方法で書してなり、その構成中『集中補修』の文字は、指定商品を取り扱う業界において『傷んだ髪や肌等を集中的に補修する』の意味合いで多数使用されており、また、その構成中の『オイルinミスト』の文字は、指定商品との関係において『オイル配合のミスト(状の商品)』の意味合いを容易に認識させるから、これをその指定商品中『シャンプー,ヘアーケア用化粧品その他の化粧品』に使用しても、これに接する取引者、需要者は『傷んだ髪や肌等を集中的に補修するオイル配合のミスト状の商品』であると理解するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「集中補修・オイルinミスト」の文字を横書きしてなるものである。
ところで、原審における拒絶査定において示した証拠(別掲)によれば、商品「化粧品」について、「集中補修」、「オイルin(オイルイン)」及び「ミスト」の文字(語)が使用されている事実が認められる。
これらの事実からすれば、商品「化粧品」においては、「集中補修」の文字(語)は「傷んだ髪や肌等を集中的に補修すること」、「オイルin(オイルイン)」の文字(語)は「オイル配合」、また、「ミスト」の文字(語)は「ミスト状」といった商品の品質を表示する語として、それぞれ一般に使用され、かつ、取引者、需要者に認識されているというのが相当である。
そうとすると、「集中補修・オイルinミスト」の文字からなる本願商標は、これをその指定商品中「集中補修するためのオイル配合のミスト状の化粧品」(例えば、「集中補修するためのオイル配合のミスト状のヘアーケア用化粧品,同スキンケア化粧品」)に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が「集中補修するためのオイル配合のミスト状の商品」であるという商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、これを上記以外の「ヘアーケア用化粧品,スキンケア化粧品」に使用するときには、該商品があたかも「集中補修するためのオイル配合のミスト状の化粧品」であるかのように、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当するものである。
なお、本願の指定商品は、上記1のとおりであるが、該指定商品中の「化粧品」には、「香水類,身体用防臭剤,制汗用化粧品,ヘアーケア用化粧品,毛髪用着色剤,染毛剤,ヘアーローション,毛髪用ウエーブ剤,コンディショナー,ヘアースプレー,パウダー状頭髪用化粧品,整髪料,ヘアーラッカー,ヘアームース,頭髪のつや出し用化粧品,ヘアージェル,ヘアーモイスチャライザー,ヘアーリキッド,髪を保護するトリートメント剤,乾燥した毛髪用トリートメント,ヘアートリートメント,ヘアーオイル,ヘアートニック,ヘアークリーム,バス・シャワー用化粧品,スキンケア化粧品」が含まれるものであり、また、「ヘアーケア用化粧品,スキンケア化粧品」には、「毛髪用着色剤,染毛剤,ヘアーローション,毛髪用ウエーブ剤,コンディショナー,ヘアースプレー,パウダー状頭髪用化粧品,整髪料,ヘアーラッカー,ヘアームース,頭髪のつや出し用化粧品,ヘアージェル,ヘアーモイスチャライザー,ヘアーリキッド,髪を保護するトリートメント剤,乾燥した毛髪用トリートメント,ヘアートリートメント,ヘアーオイル,ヘアートニック,ヘアークリーム,バス・シャワー用化粧品」が含まれるものであり、これらを前提に上述のとおり判断したものである。
以上のとおり、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当するものであるから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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