結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−8634(T2013−8634/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第29類、第30類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年5月18日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品及び指定役務については、当審における同25年5月10日受付の手続補正書により、第29類「油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1954849号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第2144413号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第3130768号商標(以下「引用商標3」という。)、登録第3150396号商標(以下「引用商標4」という。)、登録第3157670号商標(以下「引用商標5」という。)及び登録第3157671号商標(以下「引用商標6」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
そして、引用商標2は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和60年6月19日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年6月23日に設定登録され、その後、2回にわたる商標権の存続期間の更新登録のほか、同21年9月2日に指定商品を第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」並びに第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものであり、現に有効に存在しているものである。
(1)本願商標と引用商標1及び引用商標3ないし6との類否
引用商標1に係る商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中の一部(第29類「油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」)について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がされているものであり、また、本願の指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正されたことから、本願商標は、引用商標1及び引用商標3ないし6の指定商品又は指定役務と同一又は類似する商品及び役務がすべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標と引用商標1及び引用商標3ないし6とは、商標の類否について論ずるまでもなく、その商品又は役務において同一又は類似するということはできないから、この点についての本願の拒絶の理由は、解消した。
(2)本願商標と引用商標2との類否
本願商標は、別掲1のとおり、「丹沢大山」及び「五右衛門」の文字と「丹沢大山五右衛門」の文字が表された落款と思しき表示からなるものである。
他方、引用商標2は、別掲2のとおり、筆文字風に「松竹五右衛門」の文字を横書きしてなるものであるところ、各構成文字は、「松」、「竹」及び「右」の文字と「五」、「衛」及び「門」の文字の大きさにおいて違いがあるとしても、同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、また、構成文字全体から生ずる「ショーチクゴエモン」の称呼も、格別冗長というべきものでもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすると、引用商標2は、その構成文字全体をもって、特定の観念を生ずることのない一体不可分の造語を表したものと認識するものとみるのが相当であり、ほかに、その構成中の「松竹」又は「五右衛門」の文字部分のいずれか一方をもって取引に資されるとみるべき特段の実情は見当たらない。
してみれば、引用商標2から「五右衛門」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標2とが類似する商標であるとした原査定の判断は、妥当なものということはできない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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