sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90099(T2000−90099/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4323341号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4323341号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年11月12日に登録出願され、「TDnet」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第36類「有価証券に関する投資情報の提供,投資家への投資先企業の信用及び財務に関する情報の提供」を指定役務として、平成11年10月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成7年8月23日に登録出願され、「TNet」の文字を横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年2月20日に設定登録されている登録第4117313号商標、平成7年8月23日に登録出願され、「T」の文字と「Net」の文字とをハイフンで結合し、「T−Net」と横書きした構成よりなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年2月20日に設定登録されている登録第4117314号商標及び平成7年8月23日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年2月20日に設定登録されている登録第4117321号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「TDnet」の文字よりなるものであり、その構成文字は、外観上もまとまりよく一体的に表してなるものである上、構成中の「net」の文字部分は、その指定役務との関係において「ネットワーク(network)」を意味する語として把握、理解させる役務の提供方法(手段)を表す自他識別標識としての機能の弱い語と認められるものであるから、商標構成中の「TD」の文字部分を省略して「net」の文字部分を抽出し、「ネット」の称呼をもって取引にあたるとみるべき特段の理由はないものというべきである。それゆえ、本件商標は、構成全体をもって把握、認識されるとみるのが相当であり、構成文字に相応して「ティーディーネット」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

これに対して、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであり、その構成中の「Net」の文字部分が独立して認識され、該文字部分より生ずる「ネット」の称呼をもって取引にあたると認め得る何らの証左もないものであるから、引用商標は、構成文字全体に相応して「ティーネット」の称呼を生ずるものであり、特定の語義を有するものとして一般に知られ、親しまれたものでない一種の造語よりなるものと認められる。

そうすると、本件商標と引用商標とは、それぞれより生ずる称呼において類似するものとすることはできない。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるところ、その外観及び観念において類似する商標とすることはできない。

してみれば、本件商標は、引用商標と類似するものでないから商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。