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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−7544(T2013−7544/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供」を含む,第36類,第37類,第39類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成22年11月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

「本願商標は,『浜離宮』の文字を筆書き風に縦書きしてなり,平成6年1月10日登録出願,第42類『宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,入浴施設の提供』を指定役務として,平成9年9月19日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされた,登録第3347297号商標と,『ハマリキュウ』の称呼を同じくする類似の商標であり,本願商標の指定役務中,第43類『宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供』は,引用商標の指定役務と同一であるから,商標法4条1項11号に該当する」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

なお,上記で引用された登録第3347297号商標を,以下「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,「SKY HOUSE」の文字を上段に書し(このうち「Y」の文字は,その左上部が「S」と「K」の文字の間に架かるくらいまで,弧状に延長されている。),下段に「HAMARIKYU」の文字を書してなるものであるところ,このうち「SKY HOUSE」の部分は,デザイン化された「Y」の文字と共に,大きく,かつ,上段に配されていることから,印象的で記憶に残りやすいものといえる。

これに比して,「HAMARIKYU」の部分は,それぞれの文字が,上段の「SKY HOUSE」の文字に比して小さく書されており,下段に配されていることから,印象的で記憶に残りやすいとはいえないものである。

さらに,「HAMARIKYU」の文字部分は,「浜離宮」(東京都中央区にある旧離宮。浜離宮恩賜庭園「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店)を容易に想起させるといえるものであり,「浜離宮」近辺の建物,ホール,会議場などに,「○○浜離宮」「HAMARIKYU○○」などの名称が使用されている実情があることからすると,本願商標の指定役務中,例えば「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供」との関係においては,役務の提供の場所を理解させ得るものであるから,本願商標を当該分野の役務に使用するときは,自他役務の識別力はないか,あるいは弱いといい得るものである。

そうすると,上記のような構成・態様である本願商標を,引用商標と抵触する役務である「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供」に使用する場合,本願商標は,その構成中の「HAMARIKYU」の文字部分のみをもって取引に資されるとはいい難く,構成全体をもって取引に資されるか,印象的で記憶に残りやすい「SKY HOUSE」の部分をもって取引に資されるというのが相当である。

してみれば,本願商標は,その構成文字全体から,「スカイハウスハマリキュウ」の称呼を生じ,又は「SKY HOUSE」の文字部分から「スカイハウス」の称呼を生じることはあっても,単に「ハマリキュウ」のみの称呼は生じないというべきである。

したがって,本願商標から「ハマリキュウ」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標が称呼において類似する商標であるとし,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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