結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−11883(T2013−11883/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「パナチェッカー」の片仮名を標準文字で表してなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成24年5月16日に登録出願され、指定商品については、審判請求と同時に提出した同25年6月24日付け手続補正書において、第10類「歯科用機械器具」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第634487号商標は、「PANA」の欧文字を横書きしてなり、昭和36年11月20日に登録出願され、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同39年1月17日に設定登録されたものである。その後、4回にわたり、商標権の存続期間の更新登録され、平成17年6月15日に指定商品を第1類「写真材料」、第5類「医療用腕環」、第9類「理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具」、第10類「医療用機械器具」及び第12類「車いす」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第4257884号商標は、「PANA」の欧文字を横書きしてなり、平成6年10月18日に登録出願され、第10類「家庭用電気マッサージ器,水流噴射式マッサージ器,電気式吸入器,電気温きゅう器,家庭用温熱治療用パッド」を指定商品として、同11年4月2日に設定登録され、その後、同21年3月17日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
上記(1)及び(2)をまとめて「引用商標」という。
本願商標は、前記1のとおり、「パナチェッカー」の片仮名を標準文字で表してなるところ、該文字は、同書、同大、等間隔でまとまりよく表されており、また、その構成全体から生じる「パナチェッカー」の称呼は格別冗長ともいい難く、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の「チェッカー」の文字が「チェックする人」の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、該文字部分が商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに認識されるとはいい難く、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更に「チェッカー」の文字部分を捨象し、その構成中の「パナ」の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき特段の事情も見いだし得ない。
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって、特定の語義を有することのない一連の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であるから、その構成文字全体に相応する「パナチェッカー」の称呼のみを生じるものである。
したがって、本願商標から「パナ」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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