結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−14121(T2013−14121/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第16類「印字用インクリボン,オフィス用小型シュレッダー,紙類,文房具類,印刷物」を指定商品として,平成24年6月22日登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『Ribbon Chopper』の欧文字と『リボンチョッパー』の文字を上下二段に書してなるところ,『Ribbon』及び『リボン』の文字は指定商品との関係においては『インクリボン』の意味で使用され,また『Chopper』及び『チョッパー』の文字は『切断するもの』程の意味を有する語として広く知られていることから,全体として『インクリボンを切断するもの』の意味合いで認識される。そうすると,本願商標をその指定商品中『オフィス用小型シュレッダー』に使用するときは,『インクリボンを切断するオフィス用小型シュレッダー』であると認識するにとどまり,単に商品の品質,用途を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記1のとおり,「Ribbon Chopper」の欧文字と「リボンチョッパー」の片仮名を,それぞれ同じ書体で,上下二段に外観上まとまりよく一体的に表してなるところ,たとえ,本願商標が,その指定商品との関係において,原審で説示するような,「インクリボンを切断するもの」の意味合いを暗示させる場合があるとしても,それにとどまるというべきであって,直ちに特定の商品の品質,用途を表示するものとして,一般に理解されているとは認め難いものである。
また,当審において調査しても,本願の指定商品を取り扱う業界において,「Ribbon Chopper」及び「リボンチョッパー」の文字が,商品の品質などを表示するものとして,一般に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の品質などを表示するものでなく,自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって,本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当なものとはいえず,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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