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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「品質用途表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−14121(T2013−14121/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−14121(T2013−14121/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質用途表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−14121(T2013−14121/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質用途表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第16類「印字用インクリボン,オフィス用小型シュレッダー,紙類,文房具類,印刷物」を指定商品として,平成24年6月22日登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『Ribbon Chopper』の欧文字と『リボンチョッパー』の文字を上下二段に書してなるところ,『Ribbon』及び『リボン』の文字は指定商品との関係においては『インクリボン』の意味で使用され,また『Chopper』及び『チョッパー』の文字は『切断するもの』程の意味を有する語として広く知られていることから,全体として『インクリボンを切断するもの』の意味合いで認識される。そうすると,本願商標をその指定商品中『オフィス用小型シュレッダー』に使用するときは,『インクリボンを切断するオフィス用小型シュレッダー』であると認識するにとどまり,単に商品の品質,用途を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「Ribbon Chopper」の欧文字と「リボンチョッパー」の片仮名を,それぞれ同じ書体で,上下二段に外観上まとまりよく一体的に表してなるところ,たとえ,本願商標が,その指定商品との関係において,原審で説示するような,「インクリボンを切断するもの」の意味合いを暗示させる場合があるとしても,それにとどまるというべきであって,直ちに特定の商品の品質,用途を表示するものとして,一般に理解されているとは認め難いものである。

また,当審において調査しても,本願の指定商品を取り扱う業界において,「Ribbon Chopper」及び「リボンチョッパー」の文字が,商品の品質などを表示するものとして,一般に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の品質などを表示するものでなく,自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって,本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当なものとはいえず,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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