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Trademark Appeal Case

仮名欧文併記の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90102(T2000−90102/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4323631号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4323631号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年8月3日に登録出願され、「エコノア」の文字と「ECONOA」の文字とを併記してなり、第16類「紙製包装用容器」を指定商品として、平成11年10月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、西暦1996年1月26日にドイツ連邦共和国にした商標登録出願に基づきパリ条約第4条の規定により優先権を主張して、平成8年7月18日に登録出願され、「IKONO」の文字を横書きしてなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,紙製ごみ収集用袋,紙製タオル,紙製手ふき,紙製テーブルクロス,紙製のぼり,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,製本用クロス,製本用より糸,製本用ひも,写真,遊戯用カード,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、平成10年8月14日に設定登録されている登録第4177994号商標(以下「引用商標」という。)と類似し、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「エコノア」と「ECONOA」の文字よりなるものであるところ、一般に仮名文字と欧文字とよりなる商標にあっては、仮名文字部分が欧文字部分の読みを特定する役割を果たすものとして無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるが相当であるから、本件商標は、該構成文字に相応して「エコノア」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

これに対して、引用商標は、「IKONO」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「イコノ」の称呼を生ずるものであり、特定の語義を有するものとして一般に知られ、親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、それぞれより生ずる称呼において相違する音の音質、音の有無の差により、その語調、語感が異なり、互いに紛れるおそれはなく、称呼上類似するものとすることはできない。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるところ、その外観及び観念において類似する商標とすることはできないから、本件商標と引用商標は、非類似の商標といわなければならない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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