結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2013−300261(T2013−300261/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第5081374号商標(以下「本件商標」という。)は、「だぶるくりっく」の文字を標準文字で表してなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」と答弁し、その理由要旨を以下のように述べている。
(1)被請求人の破産事件は、平成24年8月30日に破産廃止により終結している。
(2)破産申立時の被請求人代表者によれば、被請求人は、廃業日である平成24年2月3日の間際まで、本件商標を使用していた旨述べるものの、上記の事実を立証する資料は、清算人の手元になく、また、被請求人が本件商標を最終使用した時期も判然としない。
このため、これ以上の主張立証は困難である。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は、前記3のとおり答弁するものの、本件商標の使用の事実について証明していない。
また、被請求人は、本件商標を使用していないことについて正当な理由があるとも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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