Trademark Appeal Case
外国語商標の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90104(T2000−90104/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第43238111号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年5月1日に登録出願され、「EAU DU JOUR」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第3類「シャンプー,化粧せっけん,その他のせっけん類,ポプリ,におい袋,芳香剤その他の香料類,香水,オードトワレ,オーデコロン,バブルバス,マッサージオイル,バスオイル,バスジェル,ボディローション,ボディクリーム,防臭用化粧品,制汗用化粧品,サンタンローション,泡状頭髪用化粧品,染毛剤,その他の頭髪用化粧品,その他の化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成11年10月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
平成4年12月22日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「水せっけん,液状の香料類,液状の化粧品,水歯磨き」を指定商品として、平成8年8月30日に設定登録されている登録第3193636号商標(以下「引用商標」という。)の「EAU DU SOIR」(オーデュソワ)は、「夕暮れの水」を意味し、シスレーの取扱いに係る「香水」を表すものとして著名なものであるから、「EAU DU JOUR」(オーデュジュール)の文字からなり、「昼の水」の意味をもつ本件商標がその指定商品について使用された場合、取引者、需要者は引用商標のシリーズ商品であるかの如く認識し、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「EAU DU JOUR」の文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「オ−デュジュール」の称呼及び「一日の水、昼の水」の観念を生ずるものである。
これに対して、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであり、その構成中の「EAU」、「DU」、「SOIR」の文字を三段に表した部分も自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認め得るものであるところ、該構成文字に相応して「オーデュソワール」又は「オードゥ(デュ)ソワ」の称呼及び「夕暮れの水」の観念を生ずるものである。
そうすると、本件商標と引用商標とはそれぞれより生ずる称呼及び観念において類似するものとは認められない。
また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり外観において類似するものとすることはできない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念を総合勘案しても互いに類似するものでない。
そして、申立人提出の証拠を徴するに、引用商標がフランスの「Sisley(シスレー又はシスリー)」に係る「香水」の商標として使用され、需要者の間に広く認識されているとしても、わが国においてフランス語の普及は必ずしも高いものとは認められないし、シリーズ商標の関連性も明確ではないから、本件商標と引用商標についての連想性は認め難い。
そうとすれば、本件商標は引用商標と類似するものでなく、本件商標をその指定商品について使用しても、引用商標を連想、想起させるものでなく、シスレー(シスリー)又はシスレー(シスリー)と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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