Trademark Appeal Case
HATSの観念と称呼の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90162(T2000−90162/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4331590号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年4月30日に登録出願され、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第8類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和26年8月21日に登録出願され、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第8類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同27年5月9日に設定登録されている登録第411338号商標(以下、「引用商標」という。)と観念において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲(1)のとおり、「HATS」の欧文字と図形の組合わせからなるところ、我が国においては、名詞に対する単数形、複数形の認識が極めて希薄であるところから、欧文字部分から、直ちに「帽子」を意味する「HAT」の複数形を想起するものとはいい難く、加えて、図形部分も帽子とは何らの関連も見出し得ない構成からなるものであってみれば、本件商標の欧文字部分は、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当であって、本件商標よりは何らの観念も生ずるものではない。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、観念の類否については比較すべくもないものであり、外観及び称呼においても類似しない商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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